断りを入れたからといって了解を得られるかどうかは別であり、宣言ひとつで法を抵触していいのかともっと咎められかねない。例外的に了解を得ることができるとしても、それも法律の正当性を上回る妥当性を押し通せた場合のみ。この場合は総合的に見て甚大な不利益を被るのは有言実行だ。続きどうぞ。