平成喧嘩塾の衆人はどこいったん?

108、《短小tinko》
2019-01-12 18:54:46
ID:89AUxsM.(sage)

第2章 主権は分割できない

 

 主権は全体の意志の表れであるから人に譲り渡すことはできないと言いましたしたが、それと同じ理由で、主権は分割することができません。この場合、意志は全体の意志かそうでないかの二通りでしかないからです。つまり、それは国民全体の意志であるか、一部の人の意志であるかのどちらかなのです。そして前者の場合には意志を表明することは主権の行為であり、それがそのまま法律となりますが、後者の場合には、それは個別の意志のあらわれであり、それは政令か高々勅令でしかありません。

 にもかかわらず、既存の政治学者たちは本質的に分割できない主権を、その目的によって分割しようとしています。ある人は主権を力と意志に、ある人は立法権と行政権に、ある人は徴税権と司法権と交戦権に、またある人は内政部門と外交部門に分割しています。これらの全ての部分を彼らはくっつけたり切り離したりしているのです。つまり、彼らは主権を別々の部品を集めてつくった空想の生き物にしてしまっているのです。それは人間の体を目や腕や足など肉体のたくさんの部分から組み立てようとするのに似ています。日本の大道芸人は、見物人の目の前で子供を切り刻んでばらばらした体を全部順番に空中に放り投げて、落ちてくるまでに子供を元どおりの姿に戻すという手品を見せるそうですが、既存の政治学者たちがやっていることはこの手品とそっくりです。彼らは縁日に出してもいいほどのトリックを使って市民共同体を分割したかと思うと、いつのまにかまたそれを元通りに組み立てて見せるのです。

 このような間違いが起こったのは、彼らが主権についての正しい見方を身に付けていないためなのです。彼らは単なる主権の表面的な現象をとらえて、それをあたかも主権の部分であるかのように思っているのです。ですから、例えば、宣戦を布告したり講和を結んだりすることは、しばしば主権の行為であると思われていますが、実はそうではありません。なぜなら、これらの行為は法律ではなく、単なる法律の一つの適用例であり、法律を個別のケースに当てはめた個別の行為でしかないからです。このことはのちに法律という言葉のもつ意味を論じるときに明らかになるでしょう。

 この他にも主権を分割する考え方はいろいろありますが、それらもまた同じように見ていけば、全てが間違いであることが分かります。結局、主権の部分であると思われている権利や権限はすべて主権の下に従属するものなのです。そして、それらの権利や権限は最高の意志の存在を前提として成り立っているものであり、この意志を実現するためだけに存在するものなのです。

 政治学者たちが自らうち立てた理論を使って国民と国王のそれぞれの権利について評価を下そうとしたとき、政治的な権利について彼らが導き出した結論は、このあたりを曖昧にしたためにまったく訳の分からないものになっています。グロチウス〔1583-1645〕の本〔『戦争と平和の法』〕第一巻の3章と4章を読んでみれば、この学者(あるいはその翻訳者のバルベラック)が自分の持ち出した屁理屈のせいで頭が混乱して自分でも訳が分からなくなっていることは誰でもわかります。彼は好意を勝ち取りたい人たちの利益を損なわないために、自分の考えを言い過ぎてはいないか、いや逆に舌足らずはないかと戦々恐々なのです。グロチウスは祖国を恨んでフランスに亡命してからルイ13世〔在位1610-43〕に取り入ろうとしてこの本を王に捧げた人ですが、彼はこの本の中であらゆる詐術を使って国民からその全ての権利をはぎ取ってそれを王の体にまとわせようと全力を尽くしたのです。

 この本を訳してそれを英国王ジョージ一世〔在位1714-27〕に捧げたバルベラック〔1674-1744〕のねらいもこのあたりにあったと思われます。しかし、不幸なことに、バルベラックは、ジョージ一世の先祖で名誉革命のときに英国に迎えられたウイリアム三世〔1689-1702〕を王位簒奪者(さんだつしゃ)にしないために、当時のジェームズ二世〔在位1685-88〕の追放を譲位と名付けるなど、小心翼々として、事実の歪曲やごまかしに腐心せざるを得ませんでした。

 もしこの二人が真実を語るという方針を取っていたら、彼らの文章に見られる難解さは一挙に払拭され、論旨の一貫した非常に読みやすいものとなったでしょう。しかし、悲しいかな、たとえ彼らが真実を語ったとしても喜ぶのは国民だけだったでしょうし、それによって彼らが大使の職や教授の地位や恩給にありつくこともなかったでしょう。真実は金儲けには不向きなのです。

   

第3章 全体の意志が間違いを犯すことがあるか

 

 これまで述べたことから全体の意志は常に全体の利益に向かうものであり、つねに正しいものであると言えるでしょう。けれども、だからといって国民の考えることが常に正しいとは言えません。人は常に良いことをしようとするのは確かですが、何が良いことなのかを常に知っているとは限らないからです。ですから、国民にそれと知りながら悪いことをさせることはできませんが、悪いとは知らずに悪いことをさせることは可能です。そして国民が悪事を犯すとすればこの後の場合だけであると言えるでしょう。

 全体の意志と全員の意志 (volonté de tous)の間にかなりの隔たりがあるのはよくあることです。前者がつねに全体の利益を考えるのに対して、後者はつねに自分だけの利益を考える個別の意志の寄せ集めでしかないからです。しかし、これらの個別の意志の中から、互いに打ち消し合うような両極端な意志を取り除いたときに、様々な異なる意志の集大成としての全体の意志が生まれるのです。

 しかし、全体の意志が多くの異なる意志の中から生まれて、その考えが正しいものとなるためには、国民が正しい知識をもって審議するだけでなく、市民たちの間であらかじめ互いの意志を通じておくことがないようにしなければなりません。もし一部の国民が党派を組んでそれを国家よりも優先するようなことがあれば、それぞれの党派の意志はその党員にとっては全体の意志となるとしても、国家にとっては単なる個別の意志でしかありません。そして、そのような場合には、投票が行われたとしても投票者の数と同じだけの投票があったとは言えません。それは党派の数だけしか投票がなかったのと同じなのです。

 そのときには異なる意志の数は少なくなり、その中から生まれる意志はとても全体の意志とは言えないものとなるでしょう。さらに、もしひとつの党派が非常に大きくなって他のすべての党派を飲み込んでしまったときには、異なる意志はただ一つしかなくなってしまい、もはや様々な異なる意志の集大成は生まれてこなくなるのです。こうなるともはや全体の意志は存在せず、そこで勝ちを占めた意見は個別の意見でしかありません。

 したがって、誤りなき全体の意志が生まれるためには、国家の中に党派がなく、市民の一人一人が自分の判断で投票することが大切なのです。この点で、かの偉大なスパルタ人リュクルゴスのつくった制度はすぐれたものでした。もし国内にさまざまな党派がある場合には、その数を増やして各党派の大きさが均等になるようにしなければなりません。アテナイ人ソロンもローマ人ヌマもセルヴィウスも、まさにそうしたのです。以上の点にさえ気を付けておけば、全体の意志はおのずから明らかとなり、国民が間違いを犯すことはなくなるでしょう。


※『社会契約論』の翻訳は中央公論社の『世界の名著36 ルソー』の中のものが一番すぐれている。残りはそちらで。

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