>310
9カ月も前の喧嘩の内容なんて忘れて当然であり短所と非難されるほどのものではありませんが。何が恥知らずなのか存じませんが、もうちょっと具体的にしてもらえませんか?
>269によりりが忘れているには合理的な理由がある。
>第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
民法95条の規定により、錯誤無効が主張出来る。よって>172後段「ロシュが勝ってるの見た事ないよ」の発言は無効である。
はい無矛盾。