https://ai-nakama.com/%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e4%b8%8a%e3%81%ae%e5%90%8d%e8%aa%89/
https://keisobiblio.com/2016/03/31/matsuo06/
面白い判例があるみたいやね。
ただ、“現実社会での社会的評価が低下した”とまで認定されるのはかなりハードルが高いようだね。顔出ししていてその人物だと特定可能であったり、オフ会などの現実社会での関わりでもハンドルネームを使っているのが要件みたい。