M選手は、殺人に関して無罪となるだろうか?
なお、①~⑤は仮定されているものとする。
① Mは20代後半のテレビ等で活躍する有名なプロスポーツ選手。
② M選手は、ゲイであることを暴露すると言った者をバーで撲殺した。
③ M選手は3年間大量に日常的にSという薬物を摂取していた。
④ Sという違法薬物を大量に摂取すると、暴力的になることはよく知られている。
⑤ 精神の障害により、是非善悪を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力を欠く状態の者は責任無能力者として処罰されない。
精神科医の証言:(司法精神鑑定)
精神障害の典型的な症状には、幻覚や妄想があるが、M選手には現実を理解する能力の欠如が認められない。薬物が極端な暴力に走らせた部分はあり、追い込まれた彼が衝動的に殺人に至る可能性は十分認められる。
弁護士:
精神科医の証言にあるように、MはSという違法薬物が原因で、暴力的になり、バーで衝動的に殺害した。あきらかにMは、すぐにイライラし、誰にでも吠えていて喧嘩っぱやく、殺害現場にいた10人中9人が「異常」であると証言している。更に、こちらからの問いかけに対してもマトモな返答をせず、これも精神障害の典型例と一致する。このようにMは一般の人からみても明らかに精神的に異常があり、Mは無罪である。
今回の採点は、正確な記述や説明のうまさ、説得力に重点を置く予定。
一般の人にその人が異常であるかどうか判断つかないんじゃね
その人の通常運転がそもそも異常に見えるかもしれない
あと薬物が異常にさせるだけであって
異常であるさまから薬物が原因だとは言えない
場所がバーだもんなw
酔っぱらってたら問いかけにまともな返答ができなくなるかもしてんよね
問いかけに対して返答がおかしいなら通常運転ってことはなさそうなので
>その人の通常運転がそもそも異常に見えるかもしれない
こいつはカットで
実際どうなるでしょうか?ってことなら多分有罪になると思うよ
薬でラリったせいで犯行に及んだ可能性があるから無罪、ってことなら
ヤク中無敵状態になるわな、だがそうなってるという話は聞かねーし
どうすべきか、ってことなら有罪にすべきだと思う
10人中9人が異常と答えるほどのカスでしょ?
さらに、解釈で左右されるとはいえ事件を起こした根拠もある
裁ける状態にあるっつーことだ
これを有罪にすべきでない理由ってなんかあるん?あるんならなんのため?
俺は精神病無罪、みたいなやつはなくすべきだと思う
悪しきルールは、許されたルールの上で撲滅していかないといけない
精神病も個性である
個性を盾にして罪人の烙印を受けずに済ませるべきではない
罪を犯した、という経歴をもみ消すべきではないんだよ
もちろん、罪に問われ、実刑が課されたあと必要であるならば入院という処置をさせていいがな
もっとも、心神喪失と認定されるのは極めて稀であり、裁判で心神喪失とされた者の数は平成16年度以前10年間の平均で2.1名である。同期間における全事件裁判確定人員の平均が99万6456.4人なので、約50万分の1の割合となる(平成17年版 犯罪白書 第2編/第6章/第6節/1)。
>>1
>殺人に至る可能性は十分認められる
精神科はその場にいなかったのであくまで『病気から吟味した推測』でしかありませんね
しかも、弁護士の発言でやっとそのときの状況の証言が出てきて、精神科はそのときの状況をあまり知らないので精神科の発言を全てあてにする方針は間違っているのであくまで参考程度にすべき
しかもバーで殺人を起こしたときの状況を知っていると精神科はいっていなくて、証言や状況の詳細をしれば、さらに精神科の発言の内容も変わっていただろう。
そして、弁護士の発言だが、証拠もなければ周りが嘘を付くことも可能証言が法的には全てというのなら、それまでだが
でも、"一人"が異常ではないと答えたのはなぜなのかってところに着眼すべきだな
そいつらがどんな人なのかをまず把握すべき その"一人"が精神科関係だったりすればその人の発言の重みというのは違ってくる
よって、
>>1
仮定?例題がフィクション、ノンフィクション設定なのか?よく分からないけれど、主が差別主義者でないなら殺人動機は変えた方がいい(笑)
薬物抜きの話でゲイを精神異常者と見なすか見なさないか、そのあたりも君の求める説得力とやらに加味してるなら話は別だけどね(笑)
>>11
しかもバーで殺人を起こしたときの状況を知っていると精神科はいっていなくて、証言や状況の詳細をしれば、さらに精神科の発言の内容も変わっていただろう。
訂正
しかもバーで殺人を起こしたときの状況を知っていると精神科はいっていなくて、証言や状況の詳細をしれば、さらに精神科の発言の内容も変わる可能性もある
殺害現場にいた10人中9人が異常と答える、って、そう答えなかった残りの1人は被害者なんじゃねw
模範解答は、「ゲイ暴露の件で殺したんだから人を選んでる、これは偶然の殺意ではなく、自分で相手を悪だと考え決定したことを示す」とかなんだろうね、相手を悪だと認識したことで
>精神の障害により、是非善悪を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力を欠く状態
これは否定する意見として成り立つよな
>>11
追加
一般人で尚且つ精神科関係な人はいます。
精神関係学部の学生だったり、精神学少しかじってる人がその場にいたのなら事情徴収すべし
やっとpart3がキタかと思えば調べて答えるタイプかよ・・・
違うんだよ、こっちはもっと、何というか発想力を問われるような出題が欲しいんだよ・・・
まぁいいや、正確な記述とレトリックに重点を置いて答えます
結論を言うと、殺人罪に問われるかと思います
俺は裁判官じゃないので有罪認定する権限はないけど、恐らく有罪になるだろうね
まず最初に確認すべき点としてはこれの精査だ
> ⑤ 精神の障害により、是非善悪を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力を欠く状態の者は責任無能力者として処罰されない
精神的特徴により是非善悪を認識できなくなった者
・・・つまり「罪を犯したことを理解できない・自覚できない者」に対しては法的な責任を追及することができない
例えば重度のアルツハイマーを発症した高齢者が、他人の家に無断で上がりこんでしまったとしても、不法侵入の罪には問われない
あるいは1歳の幼児が店の売り物を壊してしまったとしても、器物破損の罪には問われない
彼らに対しては「お金を払わずに売り物を盗ったらダメでしょ?壊しちゃダメでしょ?」という罪の追及が実質的に不可能だからだ
刑事裁判においては「責任能力がない」という言い方をされる
1歳の幼児を刑務所に服役させることの一体ドコが「責任を取る」と言えようか、「罪を償う」と言えようか、という話です
ただし、あくまでも不法侵入や破損罪などの刑法上の罪に問われることはないというだけであり、赤ちゃんがモノ壊したときは両親などが責任を負わされる場合は当然あります
しかし、その場合も器物破損という罪ではなく監督義務違反といったような、民法上の賠償です
ということはつまり、ヤクでトンでたM選手は殺人罪に問われることはないのか?・・・というと、そういうわけではなくて
例えば身近な例としては、飲酒運転で事故を起こし人を殺めたら、もちろん罪に問われます(危険運転致死傷罪)
ベロンベロンに酔っぱらっていて「⑤是非善悪を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力を欠く状態」で人をひき殺したとしても、容赦なく罪に問われます、むしろ過失による事故よりデカイ罪です
飲酒運転が原因で事故を起こした→シラフの時点では責任能力があった→酔って善悪の判断ができなくなるのなら飲酒を避けるべきだった→「ダメでしょ?責任とってね」という責任追及が可能
・・・という理屈で罪に問われます
犯罪行為に至るまでのロードマップの途中に、責任を自覚できる時点が存在していたら罪に問われます
M選手が薬物Sの作用によって責任能力を失っていたとしても、服用する以前のシラフの段階で責任能力があったのなら
「薬物Sを服用した結果、人を殺してしまった罪」に問われるわけです
薬物乱用 ダメ ゼッタイ
これ検察がいませんね。弁護士の主張は誰も否定出来ず、争いのない事実となるので無罪でしょう。
検察は死刑に出来るか、またはどこまで刑事責任を追及できるか、ならもうちょっと複雑に出来たんだけどねえ。
本問は、高度な発想力とそれを裏付ける力が必要になると思います。
論理的な力がよく話題になりますが、論証力が極めて重要になると思われます。
今の所まだみなさん思考中なのかなと思いますが...
つーか詭弁を探せばいいのか無罪になるか考えたらいいのか
なんなんっすかこれ
きわめて論理的に説明してくださいよ
Mは仮定だから存在するかどうか怪しい、
被害者もいるのかどうか怪しい
でいいんじゃね
仮定の人物を罰せる状態ってのがよくわからないんでね
これ、優勝じゃね?
>② M選手は、ゲイであることを暴露すると言った者をバーで撲殺した。
この、バーは棒のことですか? 飲み屋のことですか?
どっちなのかわかりません、この辺りに屁理屈を言う隙がある気がします
詭弁を明らかにせよということなら
弁護士の意見はほぼほぼ詭弁
「M」に「M選手」に精神病の罪をなすりつけようとしてる形だな
逆に精神科医は妥当な「M選手」の弁護をしている
もちろんM選手は有罪になるだろうけど
弁護士は一応「Mは無罪である。」と主張はしているが
基本的にはMに対する悪口を裁判で主張しているんだろう
事件になんの関係もないMの悪口をなぁwwwwwwwwwwwwww