詭弁論破part 3. ~大会グダってるっぽいので~

18C◆grFikwy8q6
2018-07-30 11:52:44
ID:6FGZ5YVo

やっとpart3がキタかと思えば調べて答えるタイプかよ・・・
違うんだよ、こっちはもっと、何というか発想力を問われるような出題が欲しいんだよ・・・


まぁいいや、正確な記述とレトリックに重点を置いて答えます

結論を言うと、殺人罪に問われるかと思います
俺は裁判官じゃないので有罪認定する権限はないけど、恐らく有罪になるだろうね


まず最初に確認すべき点としてはこれの精査だ
> ⑤ 精神の障害により、是非善悪を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力を欠く状態の者は責任無能力者として処罰されない

精神的特徴により是非善悪を認識できなくなった者
・・・つまり「罪を犯したことを理解できない・自覚できない者」に対しては法的な責任を追及することができない

例えば重度のアルツハイマーを発症した高齢者が、他人の家に無断で上がりこんでしまったとしても、不法侵入の罪には問われない
あるいは1歳の幼児が店の売り物を壊してしまったとしても、器物破損の罪には問われない
彼らに対しては「お金を払わずに売り物を盗ったらダメでしょ?壊しちゃダメでしょ?」という罪の追及が実質的に不可能だからだ
刑事裁判においては「責任能力がない」という言い方をされる
1歳の幼児を刑務所に服役させることの一体ドコが「責任を取る」と言えようか、「罪を償う」と言えようか、という話です

ただし、あくまでも不法侵入や破損罪などの刑法上の罪に問われることはないというだけであり、赤ちゃんがモノ壊したときは両親などが責任を負わされる場合は当然あります
しかし、その場合も器物破損という罪ではなく監督義務違反といったような、民法上の賠償です


ということはつまり、ヤクでトンでたM選手は殺人罪に問われることはないのか?・・・というと、そういうわけではなくて

例えば身近な例としては、飲酒運転で事故を起こし人を殺めたら、もちろん罪に問われます(危険運転致死傷罪)
ベロンベロンに酔っぱらっていて「⑤是非善悪を弁別し、またはその弁別に従って行動する能力を欠く状態」で人をひき殺したとしても、容赦なく罪に問われます、むしろ過失による事故よりデカイ罪です

飲酒運転が原因で事故を起こした→シラフの時点では責任能力があった→酔って善悪の判断ができなくなるのなら飲酒を避けるべきだった→「ダメでしょ?責任とってね」という責任追及が可能
・・・という理屈で罪に問われます
犯罪行為に至るまでのロードマップの途中に、責任を自覚できる時点が存在していたら罪に問われます


M選手が薬物Sの作用によって責任能力を失っていたとしても、服用する以前のシラフの段階で責任能力があったのなら
「薬物Sを服用した結果、人を殺してしまった罪」に問われるわけです


薬物乱用 ダメ ゼッタイ

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