詐欺罪とは、簡単にいうと、人を欺き財物をだまし取る犯罪行為です。 刑法第246条に定めがあり、逮捕された場合、【10年以下の懲役】に処せられる可能性があります。 『欺罔』『被害者の錯誤』『交付行為』『財産の移動』があることで詐欺罪が成立し、手口に関わらず詐欺罪として罪に問われることになるでしょう。 ...