未成年側は被害者?加害者?

7卍上寺◆MANJI9e07.
2018-03-11 18:32:25
ID:ZK42h7Ik

16歳で結婚して、仮に性行為をしたからといっても…それが違法なのかと言われれば全く違法ではありません。結婚の後に行われる性行為は「淫行」ではありません。
そもそも これは結婚もしていない相手に脅迫された等の理由で裸体を晒さなければならない という状態から保護されるのであって、
両者同意の上で行った結婚により生じた「性表現」から保護する必要は全くありません。それに16歳での結婚は両親の同意を必要とするため、児童ポルノとはわけが違うのです。

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