白芽キモすぎる

134名無しさん
2017-01-12 04:25:51
ID:U9kLVwSo

>>133
>>129のホーム見ればわかると思うけど
弁護士の紹介のサイトでの内容だから素人の君の話より信憑性はあるでしょ
ないというならなんでないのか説明よろしく

判例も君のだした奴で説明しているだろ
出した判例でも第三者がみて容易に特定されている前提条件みたいなもの満たしているだろ

対象が特定できるかどうか
のあとに容易にできなきゃ社会的~って書いてあるだろ
もっと全体見て理解しようね
顔画像だけで容易にその人物ができる
それこそ君があれだけで特定できなきゃって話でしょ
特定できると言い張るならまずは特定して実証してみなって話
できないなら容易に特定できないって話
弁護士資格のない君の容易は必要ないって話と
弁護士紹介の所に書いてある話
どちらが信憑性あるかはわかるよね?
自分の方が信憑性あるというなら証明してみなよ
それこそ判例で特定することが困難な場合での名誉毀損が成り立っているものがない限りダメでしょ
君が出した判例は実名が掲載されていたりと容易に特定できる情況だったって書いてあって
特定が困難とかの話はないでしょ

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