>134
ニフティの判決文を見ても個人の特定が容易である旨は書かれてませんよ。
>特定できると言い張るならまずは特定して実証してみなって話
なんで私が容易の基準になるんですか?判例で「りが特定出来るほど容易でなければならない」なんてあるんですか?
>弁護士資格のない君の容易は必要ないって話と
弁護士資格がないなんて一度も言ってませんが。
>君が出した判例は実名が掲載されていたりと容易に特定できる情況だったって書いてあって
では君は別の判例を用いて特定が容易であることが要件であると説明して下さい。
私は判例を出しました。君は出していません。