白芽キモすぎる

185名無しさん
2017-01-12 16:15:06
ID:CjR2/dg.

>>143
>ニフティの判決文を見ても個人の特定が容易である旨は書かれてませんよ。

本件フォーラムに参加したニフティの会員なら誰でも、「Cookie」が原告があることを知り得たというべきである。したがって、本件各発言によって、原告の社会的評価が低下し、その名誉が毀損されたことは明らかである。
書いてあるじゃんw

>なんで私が容易の基準になるんですか?判例で「りが特定出来るほど容易でなければならない」なんてあるんですか?

つまり容易にできないってことでいいわけ?

>弁護士資格がないなんて一度も言ってませんが。

そうか言ってないねごめんごめん、じゃあ君は弁護士資格あるの?
それ証明できなきゃグレーの状態でしょ
比べるとしたらはっきりとした弁護士のサイトで言っていることと
弁護士かどうか定かではない君とどちらの方が信憑性あるのか
比べれば今のところははっきりするよね
君が弁護士の資格もっている証明ができればまた変わってくるだろうけどw

>では君は別の判例を用いて特定が容易であることが要件であると説明して下さい。
私は判例を出しました。君は出していません

べつにわざわざ出さなくても
君がだした判例二件?だっけどちらとも特定が容易にできるってこと書いてあったでしょ
http://www.law.co.jp/cases/gendai1.htm

原告は、ニフティサーブで会員情報を公開していたほか、被告ニフティが発行する雑誌「ONLINE TODAY JAPAN」の平成五年九月号においては、「Cookie」が原告であることが明らかにされていた。また、原告は、ニフティサーブのオフラインパーティー(会員を集めて開催されるパーティー)にも積極的に参加し、自己のID番号を印刷した名刺を多数の者に配付していた。さらに、被告乙山も、その発言中で、「Cookie」が原告であることを明言していた。これらの事情に照らすと、本件フォーラムに参加したニフティの会員なら誰でも、「Cookie」が原告があることを知り得たというべきである。したがって、本件各発言によって、原告の社会的評価が低下し、その名誉が毀損されたことは明らかである。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/008172_hanrei.pdf
また,被告人は,インターネット上のホームページに,被害者が息子を
使ってテレクラで弁護士としての顧客となる女性を探させていたなどとい
う,被害者の実名入りの文書を掲載して,不特定多数のインターネット利
用者に自由に閲覧することが可能な状態にしたものであり,その犯行態様
は伝播性が非常に高いものである上,本件文書の内容も,何よりも名誉と
信用を重んじる弁護士の社会的評価を著しく低下させ,被害者のみならず
その家族や所属法律事務所をも誹謗中傷するものであり,犯情はまことに
悪質である。

むしろさ相手が容易に特定できない状況で名誉棄損になった判例ってあるわけ?
それが出せない限り君の方が分が悪いでしょwww

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