>120
それ民事事件であって刑事事件の判例ではないですね。あんまり参考になりませんね。
インターネットを介した名誉棄損が問われ有罪判決が出た判例がありますよ。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/008172_hanrei.pdf
>被害者の社会的評価を著しく害するものと評価できるから,名誉毀損文書にあたる。
裁判官の評価で名誉棄損であることが示されていますね。損害の有無ではありませんね。つまり害が無くても社会的評価を害するものと評価出来れば名誉棄損は成立するわけです。
>実際に損失に繋がりかねない
これはよく見ると「人の社会的評価を低下させる危険を生じさせること」と同じですね。実際に損失になったという事実が無くても損失に繋がりかねない、評価を低下させる危険を生じるのであれば要件は満たされますね。