>>130だからどうやってそこにいきついたわけ?
判決に至るまでの内容についての色々なことはなんだったのかな
>>122でも触れているけどね
画像からでも可能ならそれをあなたがまず証明してごらん
できなきゃ特定できるとは言えないでしょ
個人も特定できていない
だれかもわからない人にどうやって損失与えるわけ?
判例どうこうよりそれが立証できなきゃだめでしょ
>>129での弁護士での発言でもあるでしょ
>書き込みだけを見たときに、容易に誰のことを言っているのかがわかるケースでは、名誉毀損や侮辱罪、>プライバシー権侵害などが成立します。
>反対に、書き込み内容を見てもどこの誰のことだかわからないケースでは、名誉毀損やプライバシー権侵>害などは起こりません。
どっちが折れたら負けってwwwスタミナタイプの喧嘩なんて不毛じゃん
判定を急ぐと言うかもうこれくらいでどちらが勝ちか優劣つけれそうじゃん
顔写真から特定できるって可能性はあるけど
普通ではできないでしょ
>>129の弁護士の発言でもあるでしょ
二回目ね
>書き込みだけを見たときに、容易に誰のことを言っているのかがわかるケースでは、名誉毀損や侮辱罪、>プライバシー権侵害などが成立します。
>反対に、書き込み内容を見てもどこの誰のことだかわからないケースでは、名誉毀損やプライバシー権侵>害などは起こりません。
容易ににわからなければ成立しないと
相手方が特定できるじゃなく、容易に特定できるね
容易にできなきゃ名誉毀損にはならないわけ