白芽キモすぎる

225名無しさん
2017-01-12 23:34:50
ID:CjR2/dg.

>>207知り合いってどっちでの?
というかどうやって知り合いになって本名とか特定できるところまでもっていくの?
>出来るかどうかと実際に私が特定するかどうかは別の話ですよ。
実際にきみはできるわけ?できるといってもそれを立証できなきゃ
あくまでできるかもって話だよね

http://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-12441.html
そこのサイトの話をしているのに別の話を持ち出すなってw
判例をだしても、その判例自身個人名、だれだかわかる状況だから
君の言う画像だけの誰だか定かじゃわからない状況とは話が違う
いくら判例出したとしても状況が違うから意味がない
判例だしてというなら誰だか定かじゃないもので名誉棄損になったという判例出さなきゃ意味ないよ
そこで弁護士の資格あるかわからない君の話と弁護士の紹介する弁護士の関係するサイトの
話ではどちらが信憑性があるか
少し考えればわかるよねw

君が容易に見えるwww
個人名が出ていて、弁護士とかの情報もでている
その人がだれか百万人以上の人が見れる所で公表している
これだけの情報でていればわかるでしょw
それに容易に特定できるから名誉棄損になるわけじゃないでしょ
名誉毀損としてなる条件の一つとして話しているの
>>129もう一度見直しな

2. 名誉毀損が成立する基準

ネット上で相手をはっきり特定せず、イニシャルやニックネーム、伏せ字などを使って書き込みをした場合、その書き込みを客観的に見た第三者が、書き込まれた対象を特定できるかどうかが問題になります。

名誉毀損は、人の社会的評価を低下させる事実の摘示をした場合に成立する犯罪行為であり、不法行為です。侮辱罪は、事実の摘示をせずに相手をおとしめる言動をとった場合に成立する犯罪です。
プライバシー侵害は、相手の私生活などをみだりに公開した場合に成立する不法行為です。これらの共通項として、それらの成立のために「相手方が特定できる」ことが必要です。

名誉毀損や侮辱する記事投稿があったとしても、それを言われている相手がどこの誰かわからないのでは、書き込まれた本人の社会的評価が低下することはありませんし、何のダメージもありません。書き込まれた本人自身、自分のことかどうかわからないですし、その書き込みによっておとしめられることもないので、侮辱罪も成立しません。

プライバシー権侵害は、対象が特定できているからこそ成り立つものです。どこの誰のことがわからないことが書いてあったとしても、書き込まれた対象の人物の私生活が公開されたということにはならないので、プライバシー権侵害は起こりません。

以上のようなことから、名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害や業務妨害などが起こるかどうかはその書き込みを客観的に判断して、対象が特定できるかどうかが重要になるのです。

書き込みだけを見たときに、容易に誰のことを言っているのかがわかるケースでは、名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害などが成立します。

反対に、書き込み内容を見てもどこの誰のことだかわからないケースでは、名誉毀損やプライバシー権侵害などは起こりません。

このことは、相手が店の場合などでも同じです。店の悪口が書かれていても、具体的にどこの会社や店のことを言っているのかわからないなら、業務が妨害されることはありません。
そこで、対象の店や会社を特定して、その評価を不当に下げる内容の投稿が行われた場合には業務妨害罪や不法行為が成立することがありますが、伏せ字などによって相手の店が完全にどこのことがわからなくなっているようなケースでは、業務妨害罪や不法行為は成立しません

>法曹が書いた論文ならまだしもどこかのサイト制作会社の事務員が書いた記事は説得力に欠けますね。
こういっても弁護士資格あるかわからないきみの発言より説得力はあるでしょ
それに事務員が書いたってどこにそんなの書いてあるの?


>本筋には影響ないので負けとするには弱いですね。
>本筋ではない小さな所で勝った勝ったと喚くのが君の底なんですね。

>>211で論破されているって君自身書いているし論破は論破でしょ
本筋ではないって言っているけどこっちは>>38で名誉棄損に該当しないかって
名誉毀損に該当するかしないかで話進めているから
本筋ではないって話は妥当ではないとは思うけどw

なんか周りも君の負けってことって流れみたいだし
勝ちのラインは超えた感じだからあとはもういいのかなw

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