>というかまあ、この画像が本人が載せたものだっていうのは晒しの楽園民の間では周知の事実だから(笑)
その周知の事実と認めるに足る書き込みでもあったのですかね。
引用とするには引用した旨を記載する必要があるのですが、まあURL貼り付けで引用と見なしてもいいでしょう。
>48の著作権侵害は譲るとしても、それ以前に書いた肖像権の侵害や名誉棄損は否定されていませんよ。
先にも書いたように本人がアップしていなければ肖像権の侵害であるし、顔写真を晒して「キモ」と書いてあるのだから名誉棄損は成立しますね。
>残念ながらURLの貼り付けはセーフになるケースが多い。
URLの貼り付けはセーフになるケースが多いということは、セーフにならないケースもあるということですね。
しかしURLの貼り付けは>60によるとセーフになるので、セーフになるケースが多いというのは疑問ですね。
>60
>まず第一に俺は一言も名誉毀損を否定した覚えはない。
いいえしてますね。
>これが有罪ならばGoogleやYahoo!などの検索エンジンからもアクセスできるわけで、これらも有罪になってしまうではないか。(>45)
有罪と認識していますね。著作権や肖像権の侵害は民事です。有罪になるのは刑事罰です。名誉棄損は刑事罰です。>45の書き込みから、名誉棄損を否定している事は明白です。
>63でも刑事罰を意識してますね。
というわけで「名誉棄損を否定した~」は嘘になりますね。