>62
>あなたの引用した箇所は、意見に基づく質問(あなたの表現を借りるなら)に答えられなかった(義務の不履行)ために負け判定を受ける(罰則を受ける)ことになるケースを現実の例に即して説明した箇所になります。
ええ論破に関して無回答であり、見逃しの可能性もあったので>53で確認したのですが論破に関する回答は得られていません。
>53以前では君の負けが予定されてたわけです。>53で確定したわけです。
現実では督促などしてそれでも義務が履行されない場合に罰則になりますよね。
>これも>>54で、レスポンスは示しています。
>>>23で答えてますね。
>23では論破に関する引用がないので、論破に関して回答したとは言えませんよ。
他を見ても>19の論破に関する回答はどこにも示されていません。
回答がないのでやはり君は負けですね。
重みが無いからこの程度の回答で済ませた、とありますが、「この程度の回答」とは無回答も含むものなんですかね。
だとすると一応の理屈は通りますが、そうすると質問に答える義務を果たしていない事になり、君の主張は破綻しますよ。