ぼうずのすれ

637>>456の名無しです
2017-11-05 02:30:23
ID:ZGqZ/t/k

http://www.jbpa.or.jp/copyright.htmlより

他人の著作物を利用する場合には、その著作物の著作権者の許諾を得て使うことが大原則です。しかし、著作権法では、いくつかの場合において、その許諾なしでも使うことを認めています。その中でも代表的なもののひとつが「引用」です。引用と認められるためには、長らく「主従関係」「明瞭区別性」という、最高裁判決によって判断された二つの要件が必要であるとされてきました。「主従関係」とは、他の著作物を引用することによって新たに作られる著作物が「主」、引用されるものが「従」の関係になることを言います。この場合、主従関係の有無は、引用するものとされるものとの間の内容の関係性によって判断され、必ずしも分量の多寡には依らないとされてきました。この考え方は今でも支持されていますが、最近の高裁レベルの判決で、より著作権法の条文そのものに引き付けて引用の解釈を行う例が出てきており、引用の基準については過渡期であるともいえます。具体的な案件に際しては、安易に引用であると思いこまず、慎重に判断をされることが必要です

共同著作物の場合は、原則、著作権の共有者全員の合意が必要となります(著作権法第65条)。また、その保護期間は、最後に亡くなられた方の死後50年となります。ただし、複数の著作者の創作部分がそれぞれ区分できる場合(章ごとに個別に執筆されたもの等)は共同著作物ではなく、、個々の著作物の集合体にすぎません。利用許諾および保護期間は個々の著作者ごとに判断することになります。
※共同著作物=二人以上の者が共同して創作した著作物で、その各人の寄与を分けて個別に利用することができないもの

「無断転載禁止」と表示されている本からでも、引用の要件を満たしていれば、著作権者の許可を得ずに引用することが可能です。逆に、このような表示がないからといって、引用の範囲を超えて転載することは著作権侵害に当たることは明らかです。日本の著作権法では、著作物は創作された時点で、何らの形式的な要件を必要とせず著作権が発生するので、保護期間の範囲内の著作物を著作権者に無断で使用することは、法律で定める例外(著作権の制限規定による場合等)を除き、禁じられています。「無断転載禁止」との表記は、多くの場合、法律で認められていない無断複製を抑制するために、読者の注意を喚起する役割を期待したものと考えるべきです。しかし、「このような「無断転載禁止」という文言の有無の如何によって、法律上の効果が異なってくる場合があります。これは、著作権法第32条第2項で規定するものです。この規定では、国や地方公共団体の機関、独立行政法人等が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料や調査統計資料、報告書などは、説明の材料として用いる場合には原則、第1項の引用の範囲内であるかどうかを気にすることなく、新聞紙、雑誌等の刊行物に転載することができるとしています。ただし、これを禁止する旨の表示、つまり「禁転載」「無断転載禁止」の表示がある場合は自由には使用できず、許諾が必要になります。ただ、複雑なのですが、たとえ「禁転載」の文言があったとしても、32条第1項の引用の要件を満たすのであれば、許諾なしに使用することが可能です。

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