一般には特定の事柄,命題が間違いないことを明らかにすることをいう。訴訟上は,裁判官に対し係争事実の存否について,合理的な疑いをはさませない程度に確信のある事実判断を生じさせる当事者の努力 (挙証) またはこれに基づき裁判官が確信を得た状態をいう。これが立証だけどこれを成立させる根拠って何?間違いの余地は0なの?それとも裁判官が居るとか言い出すんっすか?wwwwwもう終わったよ君