>>12>同じくそこの住民である裁判官A(この件については何も知らない状態)>※『正直なこと=真』・『嘘=偽』とする。↓つまり真実と住民の発言(正直か嘘か)は連関してるから「何も知らない」はずのAが勘で「無実だ」とは言えない。