「途中棄権(リザーバー有)」 となるのか 「降参(リザーバー無)」 となるのかの差異は〝喧嘩の進行具合〟によって設けられている、
ということを書いているのが>>193
そして今回のケースでは 「降参(リザーバー無)」 であるとの裁定が下された
この時点で参加者の意思が、たとえ代理を要請するものであっても通ることは無いよ
途中棄権と降参の2つの制度は、例えるならコップに注がれている水のようなもので、
コップの中の水が溢れる程、喧嘩が進行してたら以降は降参という裁定になる
溢れていない程度の喧嘩の進行具合での降参(途中棄権)ならリザーバーを立てる可能性もあるけど、
今回は既に判定人が 『(降参と見なせる進行具合であるために)降参と見なしてる』 ため、
参加者の最終的な意思確認の必要は全くもって無いし、
仮にしたとして、代理の要請があったとしてもその要請が通るのはおかしい
まあ、ネームだったらそう考えてくれると俺は信じてるよ
>>195
誰か分かんねえけど久しぶり、元気そうだな、誰お前??