>>265のまとめは笑えます。
さて、りがいう「自明だから示す必要がない」というのはおそらく”公知の事実”に基づく主張だと思われます。
ここで問題なのは、「そんな前のやつ当然覚えているはずがない」という案件が公知の事実に該当するのかということです。
それについて率直な見解を述べさせてもらえば、”該当しない”です。
そもそも公知の事実というのは、一般的な人間ならば誰でも知っている、あるいは知ることができる情報を指す概念です。
翻って、りがある人物について覚えているか否かというのは外部の人間には確認のしようがない情報です。
つまり本人しか知りえない情報でありますから、公知の事実が定めるところの「誰でも知っている」「誰でも知ることができる」には当たらないため、公知の事実とは言えず、したがって、「自明だから示す必要がない」という主張は退けられます。
論破終了