うんだから強迫等では取消出来るって話なんだけど意味わかんないの?
>第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
これ、所有権の規定だよね。でも「裁判所通さないと適用されるか分からない!」なんて言い出したら自分の所有物が何も確定出来なくなるよね。でも実際には裁判所通さなくても自分の所有物を主張出来るよね。裁判所通さなくても規定されているだけで充分なんだよね。
こいつ民法分かってないのかなあ。困ったら何でも裁判所!裁判所!って言ってるのかなあ。ただの粘着じゃん。