じゃあさー例えばさー裁判所に言って取消が出来る、出来ないで争ったとしようかー?
り「民法96条に該当しない。取消事由がないのでいずみは取り消せない。」
い「裁判で決まってないので取消出来ないとは言えない」
この場合、いずみの方が法的根拠が全くありません。ただ自論を垂れ流してるだけ。こんなもの何ら反論の価値がありません。
一方、りは意思表示に関する法的根拠があります。裁判所はこちらを認めざるをえない。
弁論主義によりりの主張だけが通る事になり、いずみの負けです。裁判をやるまでもなく、りの勝ちです。はいろんぱ