民法がかもしれない話って言ってないけどね法的根拠の基づかないとかの判断も原告、被告でどっちかとか決める話ではないでしょ結局なになにじゃないとかりがいくら言ってもそれを正しいかどうか決めるのはりじゃない然るべき人が判断するもの法律がかもしれないとかも言ってないからねなんで変に捉えるんだろ?