りvs天使

25
2018-10-10 23:57:29
ID:zIWSVePI

>他に可能性があるなかで一つの事柄について判断を下すことが早計だと言うのならば、

天使は早計についてこう定義付けていましたね。いわゆる早とちりの意味です。

>注意すれば気づく問題への注意を怠り安易で軽率な答えを提示する。そうった行為が早計に当てはまる行為ですよね。

しかしここでは定義を変えています。前提を無視した反論は不当です。よって上記反論は棄却されますね。

>つまり明示されているのにそれを読まなかったからこそ結果として早計になるケースがあることを私は説いています。

元々の前提によれば読まなかった事について責任を追及出来ません。よって早計になるケースとはなりません。
民法では意思表示は相手に到達した時点で完了するので、表示を相手が見る事が出来れば発信者の責任は何らなく、気付く事が出来なかった受信者に責任が生じます。

>果たして「過失」を理由に「早計」を否定できる論理的つながりはあるでしょうか。

民法97条ですね

第九十七条  隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

有過失なら責任が生じます。よって過失により早計といわれても仕方ありません。

>また粘着に関する事柄ですけど、別に1対1で対峙せずとも観測者という立場から粘着だという結論を出すことも可能なわけです。

これは観測者にとって粘着というだけであり、当事者が粘着という事は出来ませんよね。
そしてこの場合でも、同程度のレスがあるのなら、全当事者に対して粘着認定をしなければなりませんよね。
天使は第三者を挿入しただけであり私の主張を否定するものではありません。はいバカ

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