よし2200。もういいや。
(条件の成就の妨害)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
「ななし等をスルー」という条件を満たした場合、1勝となるのだが、こちらは相当期間、スルーしているにも関わらず、未だにななし等による煽り行為が頻発している。
これは民法130条の故意に条件の成就を妨げている要件を満たすものである。よってりはその条件を全て成就したものと見なす事が出来る。よってりは4月までの全期間、ななし等がりに対して発言する度にりが勝利するとする事が出来る。
ま。いつでもこうする事は出来たんだけどね。期間伸ばせば良かったかなーははは。