限定公開期間過ぎました☆(ゝω・)vキャピ

234バカタレ
2020-05-31 19:24:19
ID:t.5cDeG6

>まあ自分は天才であり、自分が法律を読んで直感的に思った判決こそが100%正しいものである
>くらいのノリで考えるのもいいよ

この「いいよ」は「アメリカ人にとって(そういう行為は)良いよ」って意味か?
そんなんどーでもいいがw

「その馬鹿がお前じゃないという保証」については
法律上の阻却事由や諸々を提示したうえで「マトモな裁判官がマトモに裁判したらまず無罪にはならないよ?」という結論に結び付けたうえで
お前からの反論を待ってる状態なんだが?

「元々やる気なかったからな~」とか「長文相手はちょっと・・・^^;」とか言ってる腰の引けたクソザコのために
ただちに意見提出すべき部分をまとめといてやるよ。


①その「公益」を得るにあたりKANAMEの名誉を棄損するやむをえない理由

KANAMEの名誉を棄損しなくてもその「公益」を実現できたにもかかわらずわざわざ名誉を棄損した場合は
「真実性の証明による免責」は適応されない。
これは「お前にとっては~」で済む話ではなく条文としてしっかり書かれていることであり、解釈議論が介入する余地はない。


②無罪になる可能性があることを示す判例

何度も言ってるが裁判官が有罪か無罪かを決める判断材料は「提示された証拠と蓄積した判例」なわけ。
お前の言う「裁判官のさじ加減で結果が変わる」ってのは
【前例が少なく今までの判例だけでは判断が難しい時】あるいは
【大きく事情が変わって判例が有効性を失った時】というシチュエーションでしか発生しない。
AさんとBさんは同じ行為をしたにもかかわらずAさんだけが有罪になる、なんてことはあってはならないからな。
そういう面において「ネット上で他人の名誉を棄損し有罪判決が下された前例」というのは既に腐るほどあるわけだ。
今回のケースにおいて「真実性の証明による免責」が適応される可能性があるというのであれば判例をさっさと示せ。
判例があるのかどうかも「お前にとって~」で済む話ではない。

③「真実性の証明による免責」はそもそも免責
処罰阻却事由により「真実性の証明による免責」が仮に認められたとしても
【有罪ではあるが刑罰を科すことはできなくなる】というのが法的な扱いであり、別に無罪になるわけじゃない。
あくまで罰則が免除されるだけ。精神鑑定がどうのこうのってのも同じ。
なので「名誉を棄損したが無罪になる」なんてのは法律上あり得ない。
これも「お前にとって~」で済む話ではなく、条文としてしっかり書かれていること。


上記①~③について何か反論あるか?
結局のところ『お前にとって~』ってのは「無知なアメリカ人にとってはそうなんだね」程度のことに過ぎないんだよ。

お前ごときの屁理屈で法律に穴あけれると思ってんのかよw身の程を知れよwww
無知だから穴が開いてるように見えちゃったのかもしれないけど、そこちゃんと壁あるからwwww

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