限定公開期間過ぎました☆(ゝω・)vキャピ

248バカタレ
2020-05-31 19:53:10
ID:t.5cDeG6

>もしかして自分に都合が悪い裁判官とか判決をまともじゃない、ってこで処理しちゃってる?
>救いようがねぇなぁ
いいえ?
そんな処理はしてないので救おうとかしなくて結構だが?


>まともな裁判官、まともな裁判って何?
「裁判官にとってのルール(さじ加減)」よりも「法律で定められたルール」を優先する裁判官およびその元で行われる裁判のことだが。


で、以下の項目は引き続き【見えないフリ】か?wwwwwwwwwwwwwwww


①その「公益」を得るにあたりKANAMEの名誉を棄損するやむをえない理由

KANAMEの名誉を棄損しなくてもその「公益」を実現できたにもかかわらずわざわざ名誉を棄損した場合は
「真実性の証明による免責」は適応されない。
これは「お前にとっては~」で済む話ではなく条文としてしっかり書かれていることであり、解釈議論が介入する余地はない。


②無罪になる可能性があることを示す判例

何度も言ってるが裁判官が有罪か無罪かを決める判断材料は「提示された証拠と蓄積した判例」なわけ。
お前の言う「裁判官のさじ加減で結果が変わる」ってのは
【前例が少なく今までの判例だけでは判断が難しい時】あるいは
【大きく事情が変わって判例が有効性を失った時】というシチュエーションでしか発生しない。
AさんとBさんは同じ行為をしたにもかかわらずAさんだけが有罪になる、なんてことはあってはならないからな。
そういう面において「ネット上で他人の名誉を棄損し有罪判決が下された前例」というのは既に腐るほどあるわけだ。
今回のケースにおいて「真実性の証明による免責」が適応される可能性があるというのであれば判例をさっさと示せ。
判例があるのかどうかも「お前にとって~」で済む話ではない。


③「真実性の証明による免責」はそもそも免責

処罰阻却事由により「真実性の証明による免責」が仮に認められたとしても
【有罪ではあるが刑罰を科すことはできなくなる】というのが法的な扱いであり、別に無罪になるわけじゃない。
あくまで罰則が免除されるだけ。精神鑑定がどうのこうのってのも同じ。
なので「名誉を棄損したが無罪になる」なんてのは法律上あり得ない。
これも「お前にとって~」で済む話ではなく、条文としてしっかり書かれていること。


このいずれも「お前にとって~」で済む話ではないんだが?

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