限定公開期間過ぎました☆(ゝω・)vキャピ

279バカタレ
2020-06-01 06:01:40
ID:G9yPYGLM

おはようございます。
画面つけたらこのページ表示されっぱなしだったから
起き抜けにクソザコを一発シバいて爽快な朝をむかえさせてもらいます。


>すまんが『今回の件』における同条件の判例を知らないんですよ俺
>お前らも知らないっすよねぇ?

いや俺は普通に知ってるが。
探せば大量に見つかるが。

つーかお前はすでに俺の意見のことを「勝手にそう思ってるだけ」って扱ってたじゃねーか。
それを今更になって「お前も判例知らないっすよねぇ?」とか確認してくるの余りにも手遅れなんだが?
ごめん、マジ気の毒なんだけど・・・俺はお前ほど無知じゃないので判例知ってます、マジでゴメン・・・

「判例を探したが見つからなかったぞ!」あるいは
「ぼくは判例の探し方すら知らない無能です」と認めるのであれば提示してやるけど、どうしますか?www


・行為Aをはたらいた者には罰則Bが与えられる
・しかし条件Cを満たしている場合、罰則Bは免除ないし軽減される

法律ってのはこのように条文として明確に書かれているものであり
「お前にとっては」とか「裁判官にとっては」とかが通用する次元の話じゃねーんだよw

裁判官の解釈次第で無罪になったり有罪になったりするというのであれば
今回のケースにおいて裁判官が法律条文を一体どのように解釈すれば無罪になり得るのか説明しろ?
「解釈の余地がある」というのであれば「例えばどのような余地があるのか」を提示しろ?

『2で割り切れる数字は偶数である』と明確に決められてる状況で
一体どのような解釈をすれば5が偶数と見なされる可能性が生じるのかをさっさと提示しろカスwwwwwwwww
お前はそういう重要な説明をすっぽかしたうえで
「採点者の解釈次第では5が偶数だという解答にもマルがつく可能性もあるよね?」とバカげたこと言ってるだけなんだよ
自分がどれだけ無知で無能なのかをいい加減そろそろ自覚しろw

KANAMEの名誉を毀損しなくてもその「公益」を実現できたにもかかわらずわざわざ名誉を棄損した場合は
「真実性の証明による免責」は適応されない。
これはもう解釈うんぬんの話じゃねーんだよ。
暴力を使わなくても自分の身を守れる状況で暴力を行使した場合、正当防衛による免責は認められない。
それと同じ。めっちゃシンプルな問題。
で、今回のケースにおいてKANAMEの名誉をやむをえず毀損しなければ確保できなかった公益ってどれ?w
それを提示せずに「やむを得なかった可能性もある!」って叫び続けるのはただのアホだぞ。

マジで恥を知れよ。身の程を弁えろよ。
なにが「知識不足を自覚してるから無難な立ち位置にいる」だよ。
無知だと自覚してるなら最初から首突っ込んでくるなって話wwwwwwwww


さらに、処罰阻却事由により「真実性の証明による免責」が仮に認められたとしても
【有罪ではあるが刑罰を科すことはできなくなる】と法的な条文で示されており、無罪になるわけじゃないんだが?
これに関してはいつまでスルーし続けるつもりだ?オイ都合悪いからって無視するな?w

たとえそれが公益の為であったとしても、あくまで罰則が免除(あるいは軽減)されるだけ。精神鑑定がどうのこうのってのも同じ。
お前が切り札みたいに振り回してた「真実性の証明による免責」ってのはそういう内容の法律なんです。
どうせ知らずに振り回してたんだろうと思うけどw無知ってこえーなwお前の立ち位置ぜんぜん無難じゃねーからw
なので「名誉を棄損したが無罪になる」なんてのは法律上あり得ない。

『裁判官が法律を無視すれば無罪になる可能性もある』っていう屁理屈はそりゃ通るよ。
でも【法律上は無罪になり得ない】のは100%事実です、ハイ。
名誉を毀損したらその時点でもれなく名誉毀損です、ハイ。
これは「お前にとって~」で済む話ではなく、条文としてしっかり書かれてることです、ハイw
新しい知識が増えて良かったですネ~さっさと諦めましょうネ~w

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