ちなみに広い意味で公共に対してどういう効果が働いたかというと
当然『カナメ』という名称なんてだーれも知らないわけで
広い社会というカテゴリの公共に対する働きかけなんて皆無に等しい
この世の中の誰がカナメ本人かかなんてだーれもわかんねーもんなぁwww
実名にしても同じ
没個性的なありふれた名前だったから個人特定なんて無理
エゴサーチしてみ?いくらでも同姓同名は出てくるよ
じゃあカナメとリアルで知り合いで、板で喧嘩師として活動してることも知ってる奴らにとってはカナメを特定できる、ってことなら
その小規模なカテゴリで出来上がった社会、公共に対する有益性として名誉棄損は認められない
と言える
これは俺が上に貼った資料と同じような見解
弁護士の立場で裁判に立ったら俺はこういうスタンスで白だというねぇ