限定公開期間過ぎました☆(ゝω・)vキャピ

299バカタレ
2020-06-01 09:58:07
ID:G9yPYGLM

>単なる弁護士ごっこがしたいんなら付き合ってやってもいいよ
>お前は『ユーチューバーがそう言ってた!』説ごり押しってことでOK?
いやOKじゃないが。
動画を援用したの俺じゃねーよ。

>つーかあの弁護士ユーチューバーって『カナメの件』についてなんか話してんの?
>松居の件に於いては『この項目が重視されると思う』みたいなスタンスなんじゃないの?
知らん。見てない。
>都合のいい解釈で特定の事件を語ってる人を利用すんなよゴミが
特定のユーチューバー及びそいつの見解について俺は別に何も言及してない。
そういうのは「おい」に言え。フツーに人違いだ。

弁護士ゴッコとか言っておきながら事実関係の整理がてんでデタラメじゃねーかwwwwww

>当然『カナメ』という名称なんてだーれも知らない
証拠くれ
>広い社会というカテゴリの公共に対する働きかけなんて皆無に等しい
それを示す資料をくれ
>没個性的なありふれた名前だったから個人特定なんて無理
あいつ普通にKANAME名義で顔出ししてるが?
>小規模なカテゴリで出来上がった社会、公共に対する有益性として名誉棄損は認められない
どのような有益性があるのか言え
>弁護士の立場で裁判に立ったら俺はこういうスタンスで白だというねぇ
お前にとっての弁護士って証拠も資料も提示せずに無罪をただ主張するだけの能無しなのか・・・

模擬裁判どころか完全なママゴトじゃねーかwwwwwwwwwww


>刑法230条より
>公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
>名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。

ここに書かれているように
①公然と事実を摘示した
②人の名誉を毀損する内容であった
この2つの条件を満たしていれば名誉毀損は成立する。法律でそう定められている。

補足
◆「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)
◆「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。

このスレッドは「不特定または多数の者が認識し得る状態」であるため公然という条件を十分に満たしており
また、KANAMEという名義は実名でこそないものの、関連付けられた同名のアカウントで声や顔や室内の様子などが公開されているため「社会的評価が害される危険を生じさせる」という条件も当然に満たしている。

そして「真実性の証明による免責」に関しては、公益のためKANAMEの名誉を【やむをえず】毀損した場合に認められる事項であり、今回のケースにおいて「KANAMEの名前を出さなければ得られなかった公益」は確認できないため免責は適用されない。

また、もし仮に免責が適用されたとしてもそれは「刑罰が免除されるだけ」であり、名誉毀損をした事実そのものは否定されない。

>なんも訴えてない、カナメも別にやられていいと思ってるのに
>民法にこう書かれてるから悪だ、とするのはもはや日本の社会に対するルール違反と言える
「KANAMEがやられてもいいと思っていたとしても悪だ」とか一言もいってません
お前ホント独り言多いな。

>もし法的なルールで勝負をするならそれは裁判っつーフィールド内での話
>ああ、またいいことを言ってしまった…
裁判官じゃなくても法的な判断を下すことはできるぞ。
その判断に法的な強制力が伴わないというだけだ。
何もいいこと言えてないからw

>『さて本当に黒だとしか言えないのだろうか?』
法律の条文にはそう書いてあります。
>『人によっては白だというのではないだろうか?』
法律と異なる意見を持つ人はそりゃ当然いるでしょう。
>『裁判でどうなる可能性って実際どうなの?』
裁判官が法律に反しない限りは黒だが。
>それを全部クリアしたところで
>『日本のルールって法律でしかないのか?』という問題がある
日本における法的なルールは憲法と法律でしかないが?

お前は無知だからいろんな疑問がふつふつと湧き出てきちゃうのかもしれないけど
「う~ん、どうなんだろう」ってのは一人でやってくれ。
反論をしろ。

>『違法だから』じゃなく納得できないから、だろ?
いや違うが。
>納得できないからほかの裁判官にシャッフルして再チャレンジってことだろうがよwwww
いや法的正当性のない上訴は棄却されるが。
>シャッフル前の裁判には違法性があったことの証拠にならねーぞ
だから国賠訴訟にもちゃんと触れてるんだが。

>今回の件と酷似した判例を出してみたらいいのにね

◆東京地裁 平成24年4月26日判決
作家のペンネームを用いて行われた誹謗中傷について名誉毀損が認められた判例。
その作家が世間的に有名だったかどうかではなく「どこの誰なのかをペンネームから特定することが可能である」という同定可能性により原告の意見が通った。

◆東京高裁 平成13年9月5日付判決
オンラインフォーラム上に書き込まれたハンドルネームに対する名誉棄損について、「そのハンドルネームから個人を特定することが可能である」という同定可能性により原告の意見が通った。

◆さいたま地裁 令和元年7月17日判決
Twitter上でアカウント名を用いて行われた誹謗中傷について、「そのアカウント名から個人を特定することが可能である」という同定可能性により原告の意見が通った。

ざっと調べただけですぐ見つかったんだが?

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