また、『アメリカ人』とかそういう個人を特定できないグループに対しては
名誉棄損って成立しないんじゃなかったっけ?
そういう意味じゃ広く世間に対して>>1がやってることは『カナメ』という名のユーザーというグループの誰か、という漠然とした意見ってことになるよね
もちろんカナメ個人を知ってる人にとって、>>1の情報は個人を特定できるかもしれんぞ?
でもさきほど言った通り
『その小規模な社会にとっての公益性』は見出すことが可能
今のルートなら『俺の意見は無罪と言える側の体を保ててますよ?』って感じやな
実際にこの意見で裁判になったらどうハンケツガ出るのかしらねーけどなぁwwwwwwwwww
まあ、社会一般的に犯罪者の名前を晒すというのは黙認されてきたことだし
裁判が行われても無罪になるんじゃねーのかな?