限定公開期間過ぎました☆(ゝω・)vキャピ

431バカタレ
2020-06-01 14:35:58
ID:G9yPYGLM

>俺が見たサイトにはこう書いてあるなぁ~
>刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
> 1項 前条第1項【名誉毀損】の行為が①公共の利害に関する事実に係り、かつ、②その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、③真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
> 2項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
> 3項 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

上記条文には「これを罰しない」としか書かれていない。
なぜ無罪になる?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


処罰阻却事由により「真実性の証明による免責」が仮に認められたとしても
【有罪ではあるが刑罰を科すことはできなくなる】と法的な条文で示されており、無罪になるわけじゃないんだが?

これもお前がずっとシカトし続けてる部分だぞ。

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