限定公開期間過ぎました☆(ゝω・)vキャピ

499アメリカ人◆OVx/oHHV8c
2020-06-02 11:50:36
ID:7kJMVWZM

>>497
>公共って文字見えてねえのかな
あのぉ…

性犯罪者の話って多くが興味を持ち得るテーマですが?
たとえばこれが『俺の趣味はパチンコです』とかなら多くの人にとってどうでもいいテーマかもしれんぞ?


あととある弁護士によると
>「公共性」とは
>公共性は、単純にいうと、「テーマ」の問題です。例えば、政治家のスキャンダルに関する記述は、テーマとしては公共の関心事であり、公共性が否定されることはまず考えにくい、という具合です。
>判例上、政治家や官僚などの公的な職業の場合だけでなく、宗教団体や有名企業の幹部など、社会的な影響力が強い地位の人についても、比較的広く認められています。
>政治家に対する真実のスキャンダル、は『多くが知ってる政治家の事象』が公共にあたるんだろう

カナメの件で言えば『性犯罪』というテーマは公共性があるわけですが?wwwwww


>>1が口汚い罵倒で書いてましたかぁ?ww

>法律うんぬんっつーリングから逃げ出した時点で場外アウトで俺の勝ちだわwwwwwwwwwwwwwww
おまえの思う法律のリング内の話じゃないっすか…


そもそも法律のリングに立ってるつもりなら

『そもそも告訴がない時点で名誉棄損に問われない』っていうことを考えましょうよwwwwwwwwwwwwwww

あと最後にとどめ刺しとくわ
>「公益性」とは
>公益性は、単純にいうと、「目的」の問題です。例えば、政治家に関する真実のスキャンダルだと、上記の通り公共性が否定されるケースは稀ですが、
>仮にそれが当該政治家と三角関係にある人が女性を奪うためにあり得ないような汚い口調で書いたものであれば、公益性が否定される、ということも考えられます。

>もっとも、実務的には、特にインターネット上における名誉毀損の正否は、まだ投稿者が誰なのか不明な段階で問題となるケースが多いと言えます。そして、投稿者が不明だと、
>その人がどういった目的で当該投稿を行ったのかも、不明であるケースがほとんどです。つまり、

>誰が投稿を行ったのか分からない
>しかし、状況証拠などから、特定の人物が当該投稿を行った可能性が高いと、被害者としては考えている
>そして、その特定の人物が当該投稿を行ったのだとしたら、それはこうした目的であり、公益性に欠ける
>という主張は、残念ながら無意味です。投稿者が不明な段階で、その投稿者を特定するため、または投稿者特定の前に削除だけでも行うため、名誉毀損を主張することになる訳ですから、
>「投稿者が誰であったとしても、当該投稿は公益性に欠ける」という主張をしなければなりません。そしてこの主張は、多くの場合、非常に困難です。

重要
【「投稿者が誰であったとしても、当該投稿は公益性に欠ける」という主張をしなければなりません。そしてこの主張は、多くの場合、非常に困難です。】
【「投稿者が誰であったとしても、当該投稿は公益性に欠ける」という主張をしなければなりません。そしてこの主張は、多くの場合、非常に困難です。】

https://monolith-law.jp/reputation/defamation
(引用元)

公共性=満たしたと主張できる
公益性=満たしていると主張できる

あと以下の通り
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA#%E7%9C%9F%E5%AE%9F%E6%80%A7%E3%81%AE%E8%A8%BC%E6%98%8E%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%85%8D%E8%B2%AC
>真実性の証明による免責
>公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)



公益性についての解釈その2
https://www.weblio.jp/content/%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%80%A7
>公益性
>読み方:こうせきせい
>公共の利益に関わるさま。特定の個人や組織のみではなく広く社会一般の利益に関する様子。「公益性のある事業」などのように言う。


つまり俺の言うとおり【特定の人間の犯罪行為を公に示す】というのはそのやりかた自体に公共性があると言える
>>1がやったことがダイレクトに世間一般の利害にかなったかどうかとは関係がない

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