限定公開期間過ぎました☆(ゝω・)vキャピ

68おい
2020-05-31 13:44:54
ID:jizhHFHs

刑法230条1項(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損(きそん)した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。


要するに名誉毀損ってのは第1項に基づき
①不特定多数の人が認識されうる状況にあること
②社会的評価に影響を及ぼす事実の内容であること
③社会的評価を損なう内容であること


この3つを満たした上でさらに第2項について


④示された内容について個人的・私的な範囲を越えていること
⑤その内容が公益にかかわりがない、とくにその公益をもたらさないこと
⑥④と⑤が満たされていない場合に限り、この内容が真実でないこと


を示す必要がある


①についてはどう考えても黒だよな?
いつでもどこでも誰でも見られる掲示板に堂々と晒してんだから満たしてるよな?


②ついても黒だろ
犯罪を犯したかどうかは当人の社会的名誉を上下するキーポイントだろうが


③も同様黒だ
犯罪を犯しているという事実は晒されるだけで社会的名誉を著しく下げてしまうのは当たり前の話な


④これは要するに示された内容や当人そのものが社会にどれだけ大きく関わりがあるのかということなんだが
性的行為を行うかどうかはどう考えてもプライベートの範囲内だし、要自身も大企業の社長だったり政治家だったり社会対してのインフルエンサーかと言えばNOだよな


⑤④で示されたようにどこにでもいるただの一般人のプライベートを示すことで社会にとって何の公益があるんだ?
商品のパッケージに表示が義務づけられているアレルギー関連の表示がなかったとか、社会に広めるに値するものなのか?
それを示すことで社会全体になんか利益があんのか?


⑥④と⑤を満たした時点で検証する意味もないが、仮に満たしていないとしてこれがそもそも本当なのかどうかだ
上の例えで言うならアレルギー表示は公益にかかわることだし、表示されていないのならそれを広めることは公益にかかわるが、そもそも表示されているのにひぃうじされていなかったら「表示されていない」というのは酷い話ってことになるだろ?


っつーわけで一般人でも条文に基づいて名誉毀損かどうか簡単に検証できちゃうわけだけど
それができずわからないかもしれないたられば論法でしがみつこうとするのはみっともないぞwwww


ちなみに今語ったことは政治家でもなんでもなくものほんの弁護士がhttps://youtu.be/fLrnByUXLsM
で語ってることだから
疑問に思うんならそこ見てよろしく

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