白芽キモすぎる

188名無しさん
2017-01-12 17:09:22
ID:CjR2/dg.

>>187
>なら>1のリンク先の写真を見て>1のリンク先の写真の人物に近しい人なら誰でも>1のリンク先の写真が当該人物であることを知り得たと言うべきですね。

この判例では「本件フォーラムに参加したニフティの会員なら」と限定して特定出来るとしているので、必ずしも全ての人が特定出来るものではないという事になりますね。

内容ちゃんと理解できている
本件フォーラムに参加したニフティの会員なら知っているってだけで
限定はしていないわけ
・ニフティサーブで会員情報を公開していたほか、被告ニフティが発行する雑誌「ONLINE TODAY JAPAN」の平成五年九月号においては、「Cookie」が原告であることが明らかにされていた

その会員以外でも知れる状況ではあったわけはい君の勘違い

>容易であることは要件ではありません。
話逸らしているけど結局できないってことでいいの?

>グレーの状態なら弁護士資格はないと決めつけるのは適当ではありません。
決めつけに関しては謝罪したじゃん
その上でグレーな状態の人の発言と、ハッキリ弁護士資格ある人の発言のどちらが
信憑性があるかって話
普通に考えればわかるよねw
っで君が弁護士の資格あるとかは証明できるの?できないの?
ただあるかもしれないってだけじゃこっちがだした弁護士のサイトの話のほうが
信憑性ある話だと>>133であった信憑性の話もクリアした感じになると思うけど

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