>>124刑事事件の場合の条件もわけてかいてあるでしょ
>実際の刑事事件の判例によれば裁判官の評価で決定付けられている事は明白です
明白?君がもっていきた判例の中身見ても名誉棄損の条件項目満たしているから
そういう判決でしょ
その裁判員の評価はどこから来ているのか考えようね
実際の判例に照らし合わせて>>122でなぜ名誉毀損にあたるか書いてあるでしょ
論客が書いてあるってそれこそ実際の判例を色々参考にこういう条件でってまとめているだけで
君のいう名誉棄損の話よりはまともでしょ
判例も結局中味理解してなく、>評価を低下させる危険を生じるのであれば要件は満たされますね。
と書いちゃうくらいだしね
そこまでに、実名で書かれている、働いている職場が出ているとか大事な所が抜けているじゃん
ケチつけるまえに自分の浅はかな考えを改めなよ
そろそろ判定でも頼むか?
>刑事事件の場合の条件もわけてかいてあるでしょ
一般人の見解なんて信用に足るに相応しくないですね。
>君のいう名誉棄損の話よりはまともでしょ
民事事件をベースにした見解より刑事事件の判例をベースにした私の主張の方が妥当性も説得力もあると思いますが。
>実際に損失に繋がりかねない
という文言は「評価を低下させる危険を生じる」と同義ですよ。
つまり君と合意があるという事です。
個人を特定できれば要件を満たしますよ。そして写真だけでも個人の特定は可能です。
浅はかなのはどこの誰とも分からない馬の骨の記事を用いた君の事です。
>>126君の見解よりはましだとは思うけど
判例をベースにしていると言っても中身全然読んでいないのか
理解力がないのかわからないけど裁判官が何をもってそういう結論に
至ったのかの流れの部分が抜けての
>裁判官の評価で名誉棄損であることが示されていますね。損害の有無ではありませんね。つまり害が無く>ても社会的評価を害するものと評価出来れば名誉棄損は成立するわけです。
これじゃん
個人を特定できれば
それがどれだけ大変なことか、画像だけで誰か容易にわかるわけ?
実際に損失にっていうのも、そういう特定ができ、尚且つ社会的に仕事先とか
わかっているって条件がなきゃつながらないの
写真だけでも可能というなら第三者の君がその画像の人物特定してごらんよ
っでもう判定でよくない?判定だとなにか不都合でもあるの?
最終レス君のレスで構わないからさ
補足として
http://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-12441.html
2. 名誉毀損が成立する基準
ネット上で相手をはっきり特定せず、イニシャルやニックネーム、伏せ字などを使って書き込みをした場合、その書き込みを客観的に見た第三者が、書き込まれた対象を特定できるかどうかが問題になります。
名誉毀損は、人の社会的評価を低下させる事実の摘示をした場合に成立する犯罪行為であり、不法行為です。侮辱罪は、事実の摘示をせずに相手をおとしめる言動をとった場合に成立する犯罪です。
プライバシー侵害は、相手の私生活などをみだりに公開した場合に成立する不法行為です。これらの共通項として、それらの成立のために「相手方が特定できる」ことが必要です。
名誉毀損や侮辱する記事投稿があったとしても、それを言われている相手がどこの誰かわからないのでは、書き込まれた本人の社会的評価が低下することはありませんし、何のダメージもありません。書き込まれた本人自身、自分のことかどうかわからないですし、その書き込みによっておとしめられることもないので、侮辱罪も成立しません。
プライバシー権侵害は、対象が特定できているからこそ成り立つものです。どこの誰のことがわからないことが書いてあったとしても、書き込まれた対象の人物の私生活が公開されたということにはならないので、プライバシー権侵害は起こりません。
以上のようなことから、名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害や業務妨害などが起こるかどうかはその書き込みを客観的に判断して、対象が特定できるかどうかが重要になるのです。
書き込みだけを見たときに、容易に誰のことを言っているのかがわかるケースでは、名誉毀損や侮辱罪、プライバシー権侵害などが成立します。
反対に、書き込み内容を見てもどこの誰のことだかわからないケースでは、名誉毀損やプライバシー権侵害などは起こりません。
このことは、相手が店の場合などでも同じです。店の悪口が書かれていても、具体的にどこの会社や店のことを言っているのかわからないなら、業務が妨害されることはありません。
そこで、対象の店や会社を特定して、その評価を不当に下げる内容の投稿が行われた場合には業務妨害罪や不法行為が成立することがありますが、伏せ字などによって相手の店が完全にどこのことがわからなくなっているようなケースでは、業務妨害罪や不法行為は成立しません
・だれだかわからない特定できないものは条件を満たさないわけ
>裁判官が何をもってそういう結論に至ったのかの流れの部分が抜けての
ではその部分を指摘すればいいんじゃないですか?
何を以て抜けてるというのか全く不可解ですね。
>それがどれだけ大変なことか、
個人を特定しうる内容であれば十分ですよ。大変かどうかは関係ありません。
そして画像からでも特定は可能です。
>実際に損失にっていうのも、そういう特定ができ、尚且つ社会的に仕事先とかわかっているって条件がなきゃつながらないの
そんな条件が必要だという学説なり判例なり示せばいいんじゃないですか。
>っでもう判定でよくない?
経緯を見てない人が判定してもしょうがないでしょ。ましてや名誉棄損について詳しくない人がジャッジしてもね。
どっちかが折れた方が負けですよ。まあ私は折れるつもりはありませんがね。
判定を急ぐ都合でもあるんですか。