>>341公益性が皆無であることを示す必要はないんだよな刑事裁判において挙証責任は被告側にはあるが今回で言うなら名誉毀損についての条文(>>68の①~⑥)についての主張を揃える、つまり構成用件を満たしていると言えれば立論としては成り立つんだよそして俺は十分に立脚した次はお前のターンだバカこの時点で