>>358
>ちなみにカナメの名前なんて知名度は0に等しいんだから
>全日本人に伝えたところでほぼすべての人間から見たカナメが傷つく名誉なんてなきに等しいとも言えるんだよねぇ
知名度なんて関係ないだろボケ
例えどこぞの馬の骨とも知らんやつだったとしても
「うわ、あいつおかしなやつだな・・・」と思うことは十分ありえるし
それそのものが名誉毀損なんだよ頭悪すぎ
>まあカナメ自身はなんか嫌かもしれんけど個人の不遇よりも
>公益を優先する、ってのが法律に書かれてるんだからそこはもう嘆いても仕方ないよね
お前>>68の⑤だけじゃなくて④も考慮しろよ何回言わせんの?
名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもの(④)で、専ら公益を図る目的であった場合(⑤)に、真実性の証明(⑥)による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。
未成年淫行をしたのが要であるかどうかという事実は公共性、つまり社会の人たちの利害に関わりがあるのかどうか
(お前の言うとおりそれこそ要は一個人であって、本人の知名度は低く社会への影響力を持たないから社会の人たちが把握しなければならない事実とは言えないつまり公共的な意義は見受けられない)
そして
未成年淫行をしたのが要であるかどうかという事実は公益性、つまりそれを知ることは社会の人たちにとって有益になるのかどうか
これら2つの要素を合わせて「晒す意義」を審査すんだよ