>>414
はい>>368より
KANAMEの名誉を毀損しない方法で危機意識を周知することが可能であるのにわざわざ毀損した場合、免責の対象外だ。
0に等しかったとしてもそれは変わらない。
そもそもKANAMEと同等かあるいはそれ以下の知名度の人物であったとしても名誉毀損は何の影響も受けずに成立する。
知名度は「被害の規模」にこそ影響するが、名誉毀損が成立するかどうかには一切影響しない。
なぜなら法律条文上に「知名度のある人物の名誉を毀損した場合に~」という条件が一切書かれていないからだ。
コピペで片づくの楽だわあwwwwwwwwwww