>>425
俺が見たサイトにはこう書いてあるなぁ~
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1項 前条第1項【名誉毀損】の行為が①公共の利害に関する事実に係り、かつ、②その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、③真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3項 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>1項 『公共の利害に関する事実に係り、』
↑
な
尚、公共の利害とは?ってことだけど
森脇 慎也 弁護士
> 230条の2にある公共の利害と公益の具体的な例は何でしょうか?
簡単に言うと「たくさんの人がそのニュースを知ることでみんなのためになるし、それが本当のことって証明できるよ」という意味です。
たとえば,とある寿司屋のチェーン店で食中毒が発生し,それがニュースで報道されるような場合のことを言います。
> たとえばある会社から詐欺または詐欺未遂行為をされ、そのことを国内の他の顧客に注意喚起を促し新たな被害者の発生の抑止目的で公表することはあてはまらないのでしょうか?
当てはまると考えられます。
ただ,真実性の立証の要件もありますので,その点は十分に留意していただきたいと思います。
ご参考になれば幸いです。
はい、『みんなのためになる』ってかなり範囲はゆるゆるだよなぁ~