>カナメの名前を出してもどうせ個人なんて特定できないんだから既存される名誉の主体が存在しない
>>299より引用
◆「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)
◆「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
わかるか?オイw
実際に認識したことを要しない
現実に人の社会的評価が害されたことを要しない
分かりますかぁ~???
実際には名誉が毀損されていなくても
毀損される危険が生じているならそれはもう名誉毀損なんだわw
実際に個人を特定されたのかどう吾は関係なくて
個人を特定し得る状態だったらアウトなんだわw
お前が今までずっとシカトしてきた>>299に答え載ってましたね~
KANAMEという名称は彼の顔画像や音声や自宅内の映像および本名や年齢などの情報とすでに関連付けられている。
そこに「性犯罪者である」という情報を追加するような行為は
『A名前でBの顔の顔をしておりCの声でDのような部屋に住んでいるE歳の男性は性犯罪者である』と吹聴してるのと同義なんだけど、理解してっか?
これも>>229において
「ネット上のハンドルネームであったとしても同定可能性により名誉毀損は成立する」と説明してるんだけどな?
お前が今までずっとシカトしてきた>>299において既に説明したことなんだけどな?