>有罪!しかし罰しない っていうパターンなの?それどこの情報?いやお前が>>427に貼った条文が根拠だが。どこ情報も何も、日本の法律が出典ですが。刑法230条の2がソースですが。『上記条文には「これを罰しない」としか書かれていない』って説明までしっかり添えたんだが。読めや。キモいなぁ。つーか今までさんざんシカトしておいて今更なに?シカトしてた事実を無かったことにしようとするな?