>実際にきみはできるわけ?できるといってもそれを立証できなきゃ
可能性があれば十分でしょ。そしてその可能性はあります。する必要はありません。
要件は個人を特定できるかであり、実際にする必要はありません。
>そこのサイトの話をしているのに別の話を持ち出すなってw
>120の記事の話ですよ。>203で>197を指定してこう言ってましたよね。
>
>それにこの記事を書いた人はただの論客であって何かしらの資格を有しているとは見なされませんね
どこにそんな記載あるの?
>
>197で「>124で「それにこの記事を書いた人はただの論客であって」とあります。
この内容が>124であり、>124に於いて「>120においての要件は」とあるので>120を参照すべきです。
>120の内容を検索するとhttp://www22.atpages.jp/yasz/hunbook/column/meiyokison.htmに行きつく事から、
http://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-12441.html
を持ち出すのは適当ではありません。「別の話を持ち出す」のは君の事です。
>判例をだしても、その判例自身個人名、だれだかわかる状況だから
>いくら判例出したとしても状況が違うから意味がない
だから>195において「2つ目は実名が書かれているようなので参考になりませんね。」と言っているではないですか。
>話ではどちらが信憑性があるか
その比較は適切ではないと示しましたよ。
>個人名が出ていて、弁護士とかの情報もでている
その人がだれか百万人以上の人が見れる所で公表している
これだけの情報でていればわかるでしょw
君は同レスで「いくら判例出したとしても状況が違うから意味がない」と言ってますよ。
>2. 名誉毀損が成立する基準
以下の文章は引用である旨が記載されていないので著作権法違反ですね。
さてこの文章内容を検索した内容の一部が↓
>「東京都の丸の内にある〇〇株式会社はブラック会社だ」と記載したケースです。この場合、東京の丸の内にある株式会社はかなりたくさんあるので、この書き込みだけを見て対象会社を特定することは極めて困難です。
http://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-12441.html
確かにこれではどこの会社か分かりません。しかしこれに比べれば容貌の分かる写真は個人を特定するに充分であると言えます。
つまり上記用例に比べれば容易に特定出来るという事です。
>それに事務員が書いたってどこにそんなの書いてあるの?
書いてませんが法曹が書いたとも分かりませんよね。
>名誉毀損に該当するかしないかで話進めているから
>1の書き込みだけでなく、当掲示板の書き込みだけでも名誉毀損に該当すると>115で言ってますよ。
それを前提にしてここまで話をしていたのであるから君との間に「当掲示板の書き込みにおける名誉毀損」について合意があったと言う事ですよ。
>203でも「まっそのスレの情報加えても名誉棄損にはならないだろうけどね」と言ってますしね。
>勝ちのラインは超えた感じだからあとはもういいのかなw
些末な部分で勝ったと言い張りたいのならご自由にどーぞ。
君は「容易」であることが要件であることを示す事が出来なかった。誰かの茶々のお陰でで有耶無耶にする事が出来た。
それだけですね。