白芽キモすぎる

137南雲◆ZTci2/P9sc
2017-01-12 05:24:47
ID:01FwvGls

私はこの種類の法律に詳しくないので、レスを読んでいって、りさんへの疑問ですが。

>>36
>「公然と」「事実を適示し」「人の名誉を毀損した」場合、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」になります(刑法230条)。
刑法230条とは名誉毀損罪のことですね。

>>59
>さらに「キモ」という書き込みから、>1の写真の人物を貶める意図があるのは明白ですので、名誉棄損は成立すると言えるでしょう。
>>73
>先にも書いたように本人がアップしていなければ肖像権の侵害であるし、顔写真を晒して「キモ」と書いてあるのだから名誉棄損は成立しますね。

>>75
>では侮辱罪でいいですよ。どちらにしても前科確定です。

直前の>>74で指摘された「事実の適示」要件の欠如によって、名誉毀損罪ではなく侮辱罪に訂正しています。

しかしその後は名誉毀損の話が復活して、それ以降の話も全て名誉毀損の話に逆戻りしています。
名誉毀損罪と侮辱罪の違いは事実の適示の有無で、本件はその適示が無いのだからその後の話は侮辱罪で進めるべきだと思います。

ところで事実の適示のない「侮辱」についてですが。

「Aさんのことが嫌いだ」これは侮辱にはあたらないと思います。好き嫌いの表現まで刑事罰の対象になるとは思えません。
では、「Aさんことを考えると気分が悪くなる」はどうでしょう。侮辱でしょうか?
そして「Aさんは気持ち悪い」はどうでしょう?
キモい=気持ち悪いの意味です。
たとえば「Aさんは詐欺だ」「Aさんはロクデナシだ」というのは「Aさんに関する評価」を下しているので侮辱罪の要件に該当すると思われますが、「キモい」すなわち「気持ちの良し悪し」は「好き嫌い」と同様に「書き手個人の感情」であって「Aさん自身の評価」を下すものではないから侮辱に当たらない、という考え方はできませんか?
そうでなければ「大嫌い」や「ムカツク」も侮辱に該当してしまうような気がするのですが。

http://kokuso-legal.com/crime/insult.html

>単なる評価であれば侮辱罪
>侮辱とは、侮辱的方法によって人の社会的評価を低下させることをいいます。

「気持ち悪い」は「嫌い」同様、極めて個人内的な感情であって社会的評価を(上げることはないとしても)低下させると言えるのかどうか疑問です。
>>121で示された判例は名誉毀損に関するものですが、
>被害者の社会的評価を著しく害するものと評価できるから,名誉毀損文書にあたる。
ここで判決は「著しく害する」と評価できることを理由に名誉毀損文書と認定しています。
侮辱罪は元々、名誉毀損ほどの被害を想定していないから名誉毀損罪よりも軽い刑になっているわけですが、この判例を読む限り、やはり侮辱罪も刑事罰を科するには一定の「著しさ」(その程度は裁判官の判断でしょうが)が必要になるかと思われます。もっとも、刑法に直接的にそういう記述はありませんが。

私はこの種の法律に詳しくないので、該当しないと主張しているわけではなく、「嫌い」や「ムカツク」等との違いがあるのかどうかを疑問として投げかけています。あるいは、「嫌い」や「ムカツク」のような個人的感情でも、相手をマイナスイメージのある言葉で表現すれば刑事罰の対象なのでしょうか。判例等あれば宜しくお願いします。
親告罪ですから告訴する必要があるわけですが、個人的には、仮に該当しても起訴猶予になる確率の高い案件ではないかと感じます。

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