>裁判の結果なんてコロコロ変わるから控訴とか逆転敗訴とかあるんだろうがよ
だから【 判 例 】を出せと何度も何度も言ってるんだが。
「コロコロ変わる」のは「一度下した判決を変えるに足る正当な法的根拠」が見つかった場合だけだろ。
>どっちがいいことを言ってそうかで判断するのが裁判なんじゃないんすか?
「いいこと言ってそうだな」とかいう裁判官のさじ加減で判決がコロコロ変わった例があるならさっさと出せwwwwwwwwwwwwwww
「脳内裁判官ゴッコ」と揶揄するお前が「実際に裁判官が下した判断」という客観的事実をこの期に及んでまったく提示しない理由って何なの。
「それは裁判官が決めることだ!」と言うのであれば「裁判官が決めたこと(判例)」をもっと尊重しろ?
>>259
10:15からって訂正したんだが
>『とある事例を有罪とするかどうか』で解釈が別れるなら
>同じなんじゃないのおwwwwwwwwwwwwwwwwww
いや法解釈がはっきりしてる時点でそれに当てはめて判断するのも一定の解釈しかできないんだが?
>>266
すまんが『今回の件』における同条件の判例を知らないんですよ俺
お前らも知らないっすよねぇ?
>>265
いやまず起訴されたツイッターの投稿の内容が不明瞭な時点で
>>68の①~⑥についてどのような判断がなされたのか分からないんだが
それが分からない以上はお前のそれは詭弁と言わざるを得ないな~wwwww
>>269
名誉棄損を訴えて敗訴することがありえる、くらいに認識してもらっとけばいいよ
100%黒、と言ってるくらいだし負けるという可能性すら知らないのかもなぁと思ってな
つーかマジで議論センスがない奴っているんだな
僕がこう思うから法律はこうだし裁判官はみんなこうだ!みたいなこと言われてもただのやべぇ奴やん
議論相手の程度が低すぎるせいで起きる悲劇
>>271
うん
で
①~⑥について妥当な判断をされなかった判決だって証拠は?
①~⑥について条件に当てはまらなかったから名誉毀損にならなかった例はそりゃあるが
>な?この橋下の件をひとつ見るにしても
>裁判長の主観じみた要素が満載だろ?
今までさんざん有罪とか無罪とか言っておきながら民事訴訟WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
ギャグか?w
マジで笑えたから許してやるわw
で、もしかして「適当と認められる限度内である」ってのが裁判官の主観要素だと言いたいわけ?
裁判官が「個人的には限度内だと思うんだよな~」って理由で橋下の請求を棄却したと思ってるわけ?
どんだけアホなんだ?法律のことをよく知らないとかいうレベルの発想じゃないぞw
過去に積もり積もった何百何千件もの【判例】を元にして「限度内かどうかを客観的に判断してる」に決まってんじゃねーかwww
おはようございます。
画面つけたらこのページ表示されっぱなしだったから
起き抜けにクソザコを一発シバいて爽快な朝をむかえさせてもらいます。
>すまんが『今回の件』における同条件の判例を知らないんですよ俺
>お前らも知らないっすよねぇ?
いや俺は普通に知ってるが。
探せば大量に見つかるが。
つーかお前はすでに俺の意見のことを「勝手にそう思ってるだけ」って扱ってたじゃねーか。
それを今更になって「お前も判例知らないっすよねぇ?」とか確認してくるの余りにも手遅れなんだが?
ごめん、マジ気の毒なんだけど・・・俺はお前ほど無知じゃないので判例知ってます、マジでゴメン・・・
「判例を探したが見つからなかったぞ!」あるいは
「ぼくは判例の探し方すら知らない無能です」と認めるのであれば提示してやるけど、どうしますか?www
・行為Aをはたらいた者には罰則Bが与えられる
・しかし条件Cを満たしている場合、罰則Bは免除ないし軽減される
法律ってのはこのように条文として明確に書かれているものであり
「お前にとっては」とか「裁判官にとっては」とかが通用する次元の話じゃねーんだよw
裁判官の解釈次第で無罪になったり有罪になったりするというのであれば
今回のケースにおいて裁判官が法律条文を一体どのように解釈すれば無罪になり得るのか説明しろ?
「解釈の余地がある」というのであれば「例えばどのような余地があるのか」を提示しろ?
『2で割り切れる数字は偶数である』と明確に決められてる状況で
一体どのような解釈をすれば5が偶数と見なされる可能性が生じるのかをさっさと提示しろカスwwwwwwwww
お前はそういう重要な説明をすっぽかしたうえで
「採点者の解釈次第では5が偶数だという解答にもマルがつく可能性もあるよね?」とバカげたこと言ってるだけなんだよ
自分がどれだけ無知で無能なのかをいい加減そろそろ自覚しろw
KANAMEの名誉を毀損しなくてもその「公益」を実現できたにもかかわらずわざわざ名誉を棄損した場合は
「真実性の証明による免責」は適応されない。
これはもう解釈うんぬんの話じゃねーんだよ。
暴力を使わなくても自分の身を守れる状況で暴力を行使した場合、正当防衛による免責は認められない。
それと同じ。めっちゃシンプルな問題。
で、今回のケースにおいてKANAMEの名誉をやむをえず毀損しなければ確保できなかった公益ってどれ?w
それを提示せずに「やむを得なかった可能性もある!」って叫び続けるのはただのアホだぞ。
マジで恥を知れよ。身の程を弁えろよ。
なにが「知識不足を自覚してるから無難な立ち位置にいる」だよ。
無知だと自覚してるなら最初から首突っ込んでくるなって話wwwwwwwww
さらに、処罰阻却事由により「真実性の証明による免責」が仮に認められたとしても
【有罪ではあるが刑罰を科すことはできなくなる】と法的な条文で示されており、無罪になるわけじゃないんだが?
これに関してはいつまでスルーし続けるつもりだ?オイ都合悪いからって無視するな?w
たとえそれが公益の為であったとしても、あくまで罰則が免除(あるいは軽減)されるだけ。精神鑑定がどうのこうのってのも同じ。
お前が切り札みたいに振り回してた「真実性の証明による免責」ってのはそういう内容の法律なんです。
どうせ知らずに振り回してたんだろうと思うけどw無知ってこえーなwお前の立ち位置ぜんぜん無難じゃねーからw
なので「名誉を棄損したが無罪になる」なんてのは法律上あり得ない。
『裁判官が法律を無視すれば無罪になる可能性もある』っていう屁理屈はそりゃ通るよ。
でも【法律上は無罪になり得ない】のは100%事実です、ハイ。
名誉を毀損したらその時点でもれなく名誉毀損です、ハイ。
これは「お前にとって~」で済む話ではなく、条文としてしっかり書かれてることです、ハイw
新しい知識が増えて良かったですネ~さっさと諦めましょうネ~w
また猿が沸いてんのか
いい加減、わがままを言わずにこっちの意図を飲み込めよ
法的にはどの弁護士が『勝のは難しい』と言おうと『明確に黒だ』といおうと所詮は単なる一弁護士の考えなんだよな
そりゃ動画の弁護士は自分の信念に基づいて黒だとか白だとかはっきり言い切るだろうよwww
でもそれが裁判で採用されるかは別
黒だと言ってる弁護士が負けて裁判の上では白だと認定されても
弁護士は『不当だ!本当は黒なのに!』とかほざ生き続けるのもOKだけどね
で、弁護士という立場であるなら黒だと言い張る立場もあれば
白だと言い張る立場もあるわけよ、裁判という構造上そうなるのは当然だよね
ちなみに白だと言える法的根拠は俺が貼った資料参照
↓白だと言える法的根拠のソース
file:///C:/Users/%E3%82%8A%E3%81%8B/Downloads/nujlp_254_25.pdf
あと橋下の『ネット上の名誉棄損で勝つのはかなり難しい』という意見や、実際に名誉棄損で訴えて負けたことからもわかるよね
俺は『黒だ』と言ってるやつを『いいや黒ではない、白だ』と言ってるわけじゃないんだぞ
甲乙つけがたいよねぇ、くらいのノリで語ってるだけな
『黒だ』という意見を尊重しつつそれだけの見解がすべてではないよね、って言ってるんだわ
で、どういう話にもっていきたいかと言うと
様々な観点の弁護士がいてその上に様々な観点の裁判官、裁判長がいる
それらのどれを『日本のルールを守った状態』と言えるのか謎だよねぇ~ってこと
特定の弁護士の見解を信じてそれだけを日本のルールとするんなら単なるおめーらの価値観のごり押しだろうがよぉ~ ってこと
上でアホがハゲの弁護士の見解を出してるけど
そいつが『松居一代は裁判になれば負ける!黒だ!』と言ってたとするなら(動画はまともに見てねーからそいつがどういうことを言ってるか知らんがね)
それは単なる個人の見解
別に信念のようなもので黒だと強く言い続けることは認められてるからその弁護士になんの問題もないけどね
法律だけが日本のルールではないし
一弁護士の見解だけが日本のルールでもないし
憲法だけが日本のルールってのもまあ疑問
世の中の風潮こそが日本のルールだ、という説すらある
なぜなら日本の風潮に合わせて法律や憲法は変化するべきだからね
もっといえば世論どころか個人すべてにルールがあっていい、自分自身がルールという説すらある
それが日本のただ一つのシンプルなルール、という説も持ち出せる
なんかの競技をして負けたからルール違反をした、ってことではないんだよ
負けたなら負けたなりの立場を強いられるってだけの話、
ってことでそんな俺に『いいや日本のルールはこれしかない!』という意見で勝てると思うなら向かってきてどうぞw
法律を読めば読むほど理屈だけで考えると白とも黒ともどちらとも言えるし、
黒だ!という観点をルールとするなら某弁護士ユーチューバーの見解こそが日本のルールってことになるのかな?
すげえマニアックなルールっすねw
単なる弁護士ごっこがしたいんなら付き合ってやってもいいよ
真っ白だ、説を唱えてやろうか?
お前は『ユーチューバーがそう言ってた!』説ごり押しってことでOK?
ちなみに広い意味で公共に対してどういう効果が働いたかというと
当然『カナメ』という名称なんてだーれも知らないわけで
広い社会というカテゴリの公共に対する働きかけなんて皆無に等しい
この世の中の誰がカナメ本人かかなんてだーれもわかんねーもんなぁwww
実名にしても同じ
没個性的なありふれた名前だったから個人特定なんて無理
エゴサーチしてみ?いくらでも同姓同名は出てくるよ
じゃあカナメとリアルで知り合いで、板で喧嘩師として活動してることも知ってる奴らにとってはカナメを特定できる、ってことなら
その小規模なカテゴリで出来上がった社会、公共に対する有益性として名誉棄損は認められない
と言える
これは俺が上に貼った資料と同じような見解
弁護士の立場で裁判に立ったら俺はこういうスタンスで白だというねぇ
>俺は『黒だ』と言ってるやつを『いいや黒ではない、白だ』と言ってるわけじゃないんだぞ
>甲乙つけがたいよねぇ、くらいのノリで語ってるだけな
お前のクソ理論を構造そのまま流用すると
「俺たちの知識が足りてないだけで、明確に黒かもしれない可能性もあるよねぇ」
「甲乙つけがたくない可能性もあるよねぇ」
って屁理屈も通るんだが?
喧嘩の場で屁理屈を使うのは別に構わないが
刀身を握りしめて振り回すのはやめようぜ?w
>↓白だと言える法的根拠のソース
>file:///C:/Users/%E3%82%8A%E3%81%8B/Downloads/nujlp_254_25.pdf
これ何のギャグだよwwwwww
お前のパソコンをハッキングでもしろってか?wwwwwwwwwww
>あと橋下の『ネット上の名誉棄損で勝つのはかなり難しい』という意見や、実際に名誉棄損で訴えて負けたことからもわかるよね
「適当と認められる限度内→棄却」のことか?
だとしたら>>276で反論・指摘は済んでるんだが。
会話不全か?
>様々な観点の弁護士がいてその上に様々な観点の裁判官、裁判長がいる
>それらのどれを『日本のルールを守った状態』と言えるのか謎だよねぇ~ってこと
えっと、何言ってんの?
何も謎じゃないんだが?
まずは弁護士について。
裁判という構造上、白だと主張する弁護士もいれば黒だと主張する弁護士もいる。
それはお前の言う通り。
で、白だと主張することも黒だと主張することも法律により認められてる。
つまり違法性がないw
なので「どちらも日本のルールを守った状態である」としか言えないw
次は裁判官について。
「日本のルール」というのは法律条文という形で顕現している。
なので「法律にのっとり判決を下した裁判官」は違法性がないので日本のルールを守った状態であると言える。
そして「法律に反する判決を下した裁判官」に関しては違法性があるので日本のルールを守っていない状態であると言える。
さらに、裁判官が日本のルールを守れていない状態だと思った場合には上訴という制度があり、これも法律により認められている。
最高裁までもつれ込んでもなお裁判官が日本のルールを守っていないと思う場合は、国賠訴訟を起こすことも認められている。
なにが『謎』なんだ?
知識がないから謎なだけだろwwwwwwwwww
>特定の弁護士の見解を信じてそれだけを日本のルールとするんなら単なるおめーらの価値観のごり押しだろうがよぉ~ ってこと
あっそ。
特定の弁護士の見解を信じてそれだけを日本のルールだと主張してるわけではないのでどうでもいいです。
>法律だけが日本のルールではないし
>一弁護士の見解だけが日本のルールでもないし
>憲法だけが日本のルールってのもまあ疑問
いや普通に「憲法と法律のどちらにおいても認められてる行為」はルールに適合した行為だろ。
どちらか片方に反する行為はルールに反する行為だろ。
>世の中の風潮こそが日本のルールだ、という説すらある
>なぜなら日本の風潮に合わせて法律や憲法は変化するべきだからね
>もっといえば世論どころか個人すべてにルールがあっていい、自分自身がルールという説すらある
>それが日本のただ一つのシンプルなルール、という説も持ち出せる
いや「持ち出せる」じゃなくてさ
持ち出すのか持ち出さないのかお前の意見はどっちなんだよ。
お前ずっと他人の意見を中途半端にチラ見せしてるだけじゃねーか。
「法的に決まってること」と「法的に決まってないこと」をごちゃ混ぜにしてるのって
このスレの今までの会話においてお前ただ一人だけだぞ?
こちとら最初から「【法律的には】こうである」「【法律的には】そう決まってる」って話をしてんだよ
話の発端である「それ名誉毀損だ(>>3)」からして【法律的にはどうなのか】の話だろうが。
非法律的な分野におけるルールの話はお前のひとりごとに過ぎないんだよ。
いい加減理解しろ。
>なんかの競技をして負けたからルール違反をした、ってことではないんだよ
>負けたなら負けたなりの立場を強いられるってだけの話
「負けたら負けたなりの立場を強いられる」まで含めて法律というルールであり
法律により統治されてるのが法治国家であり
日本は法治国家なわけだがw
>俺に『いいや日本のルールはこれしかない!』という意見で勝てると思うなら向かってきてどうぞ
お前が既読無視してる指摘やまほどあるんだが。
>法律を読めば読むほど理屈だけで考えると白とも黒ともどちらとも言えるし、
「言えると【思う】」だろ?wwwww
おいおい無知なんだから無難な立場に留まっておけよwwww
>黒だ!という観点をルールとするなら某弁護士ユーチューバーの見解こそが日本のルールってことになるのかな?
ならねーよ。
まず第一に法律という名のルール(行為Aは黒である)があって
某弁護士ユーチューバーの見解がそれに合致しているかどうかって話が後に続くだけだろ。
情報を処理する順番がおかしいことくらい自力で気付いてくれ。
>だとしたら>>276で反論・指摘は済んでるんだが。
>会話不全か?
その余地はどんな判決にも言えるよなぁ~
結局『過去の判例』を根拠にするもしないも
するにせよ今回どういう判例までを参考にするのか等
結局は人のさじ加減ってやつやな
>なので「どちらも日本のルールを守った状態である」としか言えないw
信念として見るなら白と言うのも黒と言うのも問題ではない、ってのは俺はもともと主張してきたことだぞ
>そして「法律に反する判決を下した裁判官」に関しては違法性があるので日本のルールを守っていない状態であると言える。
『法律に反する裁判』ってのが何を言ってるのか知らんが
俺、違法な裁判の話なんてしてないっす…
解釈の余地があるわけで裁判は割れるよねーって話やな
当然再検討、という意味で上訴もあるぜ
でもそれは『違法な裁判だったから』っていう話ではないんですが?
>「負けたら負けたなりの立場を強いられる」まで含めて法律というルールであり
>法律により統治されてるのが法治国家であり
>日本は法治国家なわけだがw
法律というルールと日本のルールを混同するなよ
法律を守ることだけが日本のルールを守るということではない
『日本のルール』というのがすでに単なる個人の信念なんだよねぇ
そこをまず理解しましょう
キリスト教を信じるか仏教を信じるか程度の話だっつーの
逆にいえば世論というルールを守るために法律が変化するということもあるはず
法治国家とか言ってるけど民主国家でもあるからね
民主国家のルールは『民が第一』みたいな感じなんじゃないの?
法律第一じゃねーぞ?ww
>まず第一に法律という名のルール(行為Aは黒である)があって
>某弁護士ユーチューバーの見解がそれに合致しているかどうかって話が後に続くだけだろ。
法律、に照らし合わせればそれこそあの弁護士の意見は『そうでない余地』が浮かぶんっすわ
所詮あの弁護士はあの弁護士の価値観で話してるっつーことでしかねーんだが?
ちなみに法の理念に反すること、違法という意味で言うなら
それもあの弁護士ユーチューバーに言えることなんですが?www
あの弁護士ユーチューバーの解釈が『法の理念に反する』余地があるからこそ裁判という検証の場があるんだろうがよwwww
あの弁護士がAとB、2つの法的根拠のうち
どちらを尊重するかってなってくるとそれって個人のさじ加減の問題だよなぁ~
あの弁護士も法的根拠を語るだろうけどさ
『名誉棄損にはあたらない』という判決を出す裁判官も法的根拠をもとに出してることなんだよね
当たりまえのことを言わせんなよ
つーかあの弁護士ユーチューバーって『カナメの件』についてなんか話してんの?
松居の件に於いては『この項目が重視されると思う』みたいなスタンスなんじゃないの?
結論は『松居一代の件では』という大前提付きだろうがよw
都合のいい解釈で特定の事件を語ってる人を利用すんなよゴミが
たとえば『人の車を勝手にパンクさせた事件』についてあの弁護士に語らせたら、長々とどれだけ違法性が高いかを語りはじめるんだろうけど
その中の1フレーズに
『パンクさせるのは有益性の高い行為ではないよね、つまり違法性がある』
っていう語ってたとするじゃん?
でも、実際には『他人の車をパンクさせる』ってのは合法的な状態でもありえるんだよねぇ
そういうことやで
特定の事件への見解を語ってるやつの発言の一部を切り抜くってのは
非常に危険な行為やぞ
ちなみにようつべの話で紐解くなら
動画の冒頭で『名誉棄損は親告罪だ』という話をしてる部分を理解しような
弁護士が言ってることだぞ?
『船越さんからの告訴がなければ名誉棄損罪は問題にならない。 だからこの動画ではもし船越さんからの告訴があったらどうなのか?っていう話だ』って言ってるね
この世の中って『必ずこうなったら罪だ』っていうのが決めにくいよね
たとえばカナメにとってできる限り自分が性犯罪者であることを広めてほしいと思ってれば
このスレを立てたことはなーんも問題がないんだよね
むしろありがたい行為ということになる
だから『告訴を実際にしたかどうか』が非常に重要になってくる
民事裁判における『法的根拠』はあくまでも訴えが起きた際に有効になるものであって
訴えがないならそもそもなんの有効性もない
なんも訴えてない、カナメも別にやられていいと思ってるのに
民法にこう書かれてるから悪だ、とするのはもはや日本の社会に対するルール違反と言える
だから民事裁判ならルールは『法律』で結構だけど
私生活でのルールとは別だよねぇって話だ
もし法的なルールで勝負をするならそれは裁判っつーフィールド内での話
ああ、またいいことを言ってしまった…
まずそこを突破しないといけないはずだけど
おめーらには厳しすぎね?
それを突破したあと、
『さて本当に黒だとしか言えないのだろうか?』
『人によっては白だというのではないだろうか?』
『裁判でどうなる可能性って実際どうなの?』っつー壁があるわけよ
それを全部クリアしたところで
『日本のルールって法律でしかないのか?』という問題がある
よくこんな無理ゲーにのっかってくるなぁ…
つーかさっきの上告の件について
『違法だから』じゃなく納得できないから、だろ?
納得できないからほかの裁判官にシャッフルして再チャレンジってことだろうがよwwww
シャッフル前の裁判には違法性があったことの証拠にならねーぞw
翌日まで持ち越しとか、何やってるんですか君たち
コテハンのアメリカ人が勝ちでいいだろう
ステハンは「負けても傷がつかない」からな
いちいち話を分散させてもダルいし
訴えが起きなければどうでもいい、っつー話か
俺が白だと言い張るパターンのどっちかに絞るかね
まあ後者ならおそらく平行線なんだけどね
なぜならどちらとも言える、でしかないから
法律が大雑把なもんなんだからしかたがない
もし日本のルールが裁判でしか価値がない法律で決まるんなら
問題の検証は必ず裁判を経るべきだな
それがルールに乗るということだ
い
>>280
>法的にはどの弁護士が『勝のは難しい』と言おうと『明確に黒だ』といおうと所詮は単なる一弁護士の考えなんだよな
でその単なる一弁護士の考えが正しいか間違ってるか知識がないがゆえに判断できてないお馬鹿さんがあなたですよね
一弁護士の意見だから何なんだよ
弁護士だろうが男だろうが年寄りだろうが、吐いた論理の中身ってのは不動なんだよ
そこにあるどれだけ正しくてどれだけ間違ってるかの数値ってのは絶対的に存在する
その数値を見るためのスカウター、すなわち知識をお前が持ってないってだけの話じゃん
現にさっきから>>68で条文に照らし合わせることもしたし
お前が出した名誉毀損に当たらない可能性も1つずつ潰している
これらに反論もできていないのに白である可能性があるだなんて宗教勧誘並みに胡散臭いわ
知識ないやつが議論っつーフィールドに立てるわけないんだよな
まずは土俵に入れる程度の知識身につけてからおいで^^
>でもそれが裁判で採用されるかは別
>黒だと言ってる弁護士が負けて裁判の上では白だと認定されても
>弁護士は『不当だ!本当は黒なのに!』とかほざ生き続けるのもOKだけどね
うんだからお前は何にも知識がないから「お前にとって」は分からないんだろうね
その弁護士の主張が正しいのか間違ってるのか検証できないくせにこれ以上何がしたいんでうくぁ~?wwwwwwwwwwwwwww
>弁護士という立場であるなら黒だと言い張る立場もあれば
>白だと言い張る立場もあるわけよ、裁判という構造上そうなるのは当然だよね
いやそれは被告と原告がそれぞれ弁護人を雇うからだがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
言ってしまえばあいつらは喧嘩大会をしてるんだよ
喧嘩大会って話の成り行きで自分の立場が決まるわけで
自分たちが言いたい立場の主張ができるとは限らねえじゃん?
弁護士ってのも同じで裁判では雇われた以上は雇い主を庇う方の主張をするわけさ
だがその動画では雇われて言ってるのか?
言わずもがなノーですよね
つまりクボタ弁護士は公正かつ客観的な立場から解説してるわけだよ馬鹿
その動画では裁判ではなく裁判うんぬんは関係いから絶対的な正しさがあるんだよ
だからそれは思いっきり的はずれっすねwwwwwwwwww
>特定の弁護士の見解を信じてそれだけを日本のルールとするんなら単なるおめーらの価値観のごり押しだろうがよぉ~ってこと
その見解を一概に正しいとも間違ってるとも言えないどっちつかずの知恵遅れ馬鹿の意見ってなんか意味あるんっすか?
>上でアホがハゲの弁護士の見解を出してるけど
そいつが『松居一代は裁判になれば負ける!黒だ!』と言ってたとするなら(動画はまともに見てねーからそいつがどういうことを言ってるか知らんがね)
>それは単なる個人の見解
うんうん
でその個人の見解が単純に主観の域に留まるか客観性を帯びてるのかどっちなんですか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
客観ってのは主観の集まりだから主観だから意味がないとか言うのは論理的に破綻してんぞwwwwwwwwwwwwww
>ちなみに白だと言える法的根拠は俺が貼った資料参照
>↓白だと言える法的根拠のソース
>file:///C:/Users/%E3%82%8A%E3%81%8B/Downloads/nujlp_254_25.pdf
リンク起動してねえんだけど何でまともにリンクアドレスもコピーできねえの?
>あと橋下の『ネット上の名誉棄損で勝つのはかなり難しい』という意見や、実際に名誉棄損で訴えて負けたことからもわかるよね
>>68の①~⑥の観点が明らかになっていないということはもはや反論どころか返事すら来てない完全スルーな状態なんだけど、それは立場が苦しいからか?wwwwwwwwwwwww
難しいってなんだよwwwそいつ弁護士じゃなくてただの元政治家じゃねえかwwwwwwwwwwwww
①~⑥について条件がきっちり揃ってれば名誉毀損になるし
そうでなければ名誉毀損にならない
確実に揃っていると言えるのに無罪になったのならお前の言うとおりだが
そこを隠蔽して都合の良いように主張しているところがマスゴミのそれなんだよなあwwwwwwwwwww
お前の主張を通したくばお前が昨日コピペした例の判例文について、告訴された対象のツイートの内容とそれに対して①~⑥についてどのような見解が成されたのか示してくれよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>単なる弁護士ごっこがしたいんなら付き合ってやってもいいよ
>お前は『ユーチューバーがそう言ってた!』説ごり押しってことでOK?
いやOKじゃないが。
動画を援用したの俺じゃねーよ。
>つーかあの弁護士ユーチューバーって『カナメの件』についてなんか話してんの?
>松居の件に於いては『この項目が重視されると思う』みたいなスタンスなんじゃないの?
知らん。見てない。
>都合のいい解釈で特定の事件を語ってる人を利用すんなよゴミが
特定のユーチューバー及びそいつの見解について俺は別に何も言及してない。
そういうのは「おい」に言え。フツーに人違いだ。
弁護士ゴッコとか言っておきながら事実関係の整理がてんでデタラメじゃねーかwwwwww
>当然『カナメ』という名称なんてだーれも知らない
証拠くれ
>広い社会というカテゴリの公共に対する働きかけなんて皆無に等しい
それを示す資料をくれ
>没個性的なありふれた名前だったから個人特定なんて無理
あいつ普通にKANAME名義で顔出ししてるが?
>小規模なカテゴリで出来上がった社会、公共に対する有益性として名誉棄損は認められない
どのような有益性があるのか言え
>弁護士の立場で裁判に立ったら俺はこういうスタンスで白だというねぇ
お前にとっての弁護士って証拠も資料も提示せずに無罪をただ主張するだけの能無しなのか・・・
模擬裁判どころか完全なママゴトじゃねーかwwwwwwwwwww
>刑法230条より
>公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
>名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。
ここに書かれているように
①公然と事実を摘示した
②人の名誉を毀損する内容であった
この2つの条件を満たしていれば名誉毀損は成立する。法律でそう定められている。
補足
◆「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)
◆「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
このスレッドは「不特定または多数の者が認識し得る状態」であるため公然という条件を十分に満たしており
また、KANAMEという名義は実名でこそないものの、関連付けられた同名のアカウントで声や顔や室内の様子などが公開されているため「社会的評価が害される危険を生じさせる」という条件も当然に満たしている。
そして「真実性の証明による免責」に関しては、公益のためKANAMEの名誉を【やむをえず】毀損した場合に認められる事項であり、今回のケースにおいて「KANAMEの名前を出さなければ得られなかった公益」は確認できないため免責は適用されない。
また、もし仮に免責が適用されたとしてもそれは「刑罰が免除されるだけ」であり、名誉毀損をした事実そのものは否定されない。
>なんも訴えてない、カナメも別にやられていいと思ってるのに
>民法にこう書かれてるから悪だ、とするのはもはや日本の社会に対するルール違反と言える
「KANAMEがやられてもいいと思っていたとしても悪だ」とか一言もいってません
お前ホント独り言多いな。
>もし法的なルールで勝負をするならそれは裁判っつーフィールド内での話
>ああ、またいいことを言ってしまった…
裁判官じゃなくても法的な判断を下すことはできるぞ。
その判断に法的な強制力が伴わないというだけだ。
何もいいこと言えてないからw
>『さて本当に黒だとしか言えないのだろうか?』
法律の条文にはそう書いてあります。
>『人によっては白だというのではないだろうか?』
法律と異なる意見を持つ人はそりゃ当然いるでしょう。
>『裁判でどうなる可能性って実際どうなの?』
裁判官が法律に反しない限りは黒だが。
>それを全部クリアしたところで
>『日本のルールって法律でしかないのか?』という問題がある
日本における法的なルールは憲法と法律でしかないが?
お前は無知だからいろんな疑問がふつふつと湧き出てきちゃうのかもしれないけど
「う~ん、どうなんだろう」ってのは一人でやってくれ。
反論をしろ。
>『違法だから』じゃなく納得できないから、だろ?
いや違うが。
>納得できないからほかの裁判官にシャッフルして再チャレンジってことだろうがよwwww
いや法的正当性のない上訴は棄却されるが。
>シャッフル前の裁判には違法性があったことの証拠にならねーぞ
だから国賠訴訟にもちゃんと触れてるんだが。
>今回の件と酷似した判例を出してみたらいいのにね
◆東京地裁 平成24年4月26日判決
作家のペンネームを用いて行われた誹謗中傷について名誉毀損が認められた判例。
その作家が世間的に有名だったかどうかではなく「どこの誰なのかをペンネームから特定することが可能である」という同定可能性により原告の意見が通った。
◆東京高裁 平成13年9月5日付判決
オンラインフォーラム上に書き込まれたハンドルネームに対する名誉棄損について、「そのハンドルネームから個人を特定することが可能である」という同定可能性により原告の意見が通った。
◆さいたま地裁 令和元年7月17日判決
Twitter上でアカウント名を用いて行われた誹謗中傷について、「そのアカウント名から個人を特定することが可能である」という同定可能性により原告の意見が通った。
ざっと調べただけですぐ見つかったんだが?
>>287
名誉毀損とはどのようなもので、どういった条件を満たせば有罪になるのかという解説であって
松居のは例題みたいなもんだろうがよ
過去の判例も出してさまざまなケースについても事細かく解説してたしな?wwwwwwww
であるならばあれを参考に今回の1件も照らし合わせることは非常に簡単で
なおかつ結論はすぐさま導かれることが可能になるわけだ
多少頭の悪い奴でもパッと考えれば分かるほど単純明快なものを「わからなーいww」「かもしれなーいww」ってガイジを演じて議論の足引っ張ってんのがお前なwwww
都合のいい解釈じゃなくてお前が現実から目を背けてるだけなんだよなwwwwww
すでに説明してるところをまた言ってきてんのかよ
だりぃなこいつ
性行為!プライベート!
と言ったりまたあるときは犯罪者と言ったり
お前には一貫性がねーのか?w
>⑤④で示されたようにどこにでもいるただの一般人のプライベートを示すことで社会にとって何の公益があるんだ?
犯罪行為だからねぇ
プライベートな問題なら犯罪行為だろうと晒されるのもやむおえない、っていう考えが例外規定なんだろうがよww
あとようつべに関してもすでに指摘済み
バイアグラを使って不倫をした、っていうプライベートと
未成年者に手を出した、っていうプライベートを同じものだとしていいのか言及しておらず
>っつーわけで一般人でも条文に基づいて名誉毀損かどうか簡単に検証できちゃうわけだけど
簡単に自分の考えを表明することができる、ってことなら当然そうだろうね
ちなみにその弁護士さんは
『もし船越側からの訴えがなければ名誉棄損は問題にならないんで今回は訴えがあった場合、つまりもしもの話をする』と前提してるのは無視?
俺が何度も指摘してることなんだけど…
ミス
>プライベートな問題なら犯罪行為だろうと晒されるのもやむおえない、っていう考えが例外規定なんだろうがよww
犯罪行為ならプライベートがかかわる問題だろうと晒されるのもやむおえない、っていう考えも含んだもんが例外規定なんだろうがよww
こいつさっきから俺の資料の引用を読んでねーのかよw
あと『どの弁護士も同じ意見である』なんて前提してないからねその弁護士は
>>288
>>68の①~⑥についてはクボタ弁護士も解説して
それに該当すれば有罪しなければ無罪と判断基準を明確に伝えた上で
松居の件で言えば有罪って言ってたじゃん
松居の件で有罪だったから要のも有罪じゃなくて、どういう判断のプロセスや構造があったのかということを踏まえて要のも名誉毀損だっつってんだよ
そのパンクの例えで言うならクボタ弁護士は
パンクをさせたということが①~⑥についてどういう見解になるかで結果は変わるとした上で「その一件」で言うなら有罪になる
もしも仮にこういう状況とかであれば無罪になる
みたいな言い方してんだよ
全然都合の良い切り取りじゃねえからwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
だったらまず>>68とかお前があげた白になる可能性に対する俺の反論についてちゃんと相手しろよな?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>289
親告罪ってのはそもそも俺の方から言い出したことなんだが
あたかも俺が理解できてないかのような口振りはやめてくれよ
そんでそれについては>>252な?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>なんも訴えてない、カナメも別にやられていいと思ってるのに
訴えない=許している
ってのが飛躍だって何回言わせんだよwwwwwwwww
訴えたくても余裕がなくて訴えられない可能性は無視なの?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>民法にこう書かれてるから悪だ、とするのはもはや日本の社会に対するルール違反と言える
いや民法が社会のルールなんであって
それが社会のルールに違反するって日本語的にも論理的にも支離滅裂なこと言ってくんなよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
っつーかお前の個人的なモラル論なんてどうでもいいわwwwwwwwwwwwwwwwww
1人の弁護士がそう言ってたらすべてそうである、とか思ってそう
車をパンクさせるた話も意味もまったく理解できてなさそう
正直話にならないんだよねぇ
いや、黒だと主張する根拠はわかるよ?
でもそれと同次元に『しかしこうであるならば話は変わってくる』っていう記述があってそれが漠然としてるから裁判でもめるんだろうがよww
船越英一郎、という有名人はようつべで名指しで批判するだけでも
充分『公』に向けたものだと考えられる
しかしいつカナメが船越英一郎レベルの有名人になっちゃったの?
もし不特定多数に『カナメが性犯罪を犯したらしい』って言っても誰やねん、ってことでなんの問題もなく誰の名誉も汚されないと思うんですよ
名誉が汚されることが名誉棄損なんだから
その大前提が崩されたら本末転倒
カナメの知り合いとかなら別だぞ?
だがその場合は『それが社会』であってそいつらにとっての公益性に叶う情報であるという考えもできる
だって知人が未成年者淫行をしたってことは警戒すべき人物であることに変わりはないじゃん?
そんな情報、ちゃんと知っておいたほうがいいとも言えるよね
何度説明させてんだよこのチンパンは
丸一日潰して争うぐらいなら、5千円程度の経費はかかるけど
弁護士さんに聞いたほうが早いんじゃないの
どうせすぐに決着つきそうにないしな
暇ならいいんだけどね
>>304
>訴えない=許している
>ってのが飛躍だって何回言わせんだよwwwwwwwww
訴えない=許している
じゃねーぞ?
ルールを採用するならしかるべき場に立ってからにしろと言ってるんっすわ
買いもしてないゲームのルールを採用してんじゃねーぞタコスケがw
>>301
>犯罪行為だからねぇ
>プライベートな問題なら犯罪行為だろうと晒されるのもやむおえない、っていう考えが例外規定なんだろうがよww
うん
だから犯罪だからどうとかではなく、公益性があるか否か
全てはここなんだよ、はい>>68お疲れ^^
犯罪だから晒していいってのは飛躍なんだよ馬鹿
犯罪だからといって晒す意義が必ずしも存在するとは限らないと俺は既に言っている
お前がすべきなのはそれによる晒す意義を十分に感じられるほどの公益性を示すことだ
そして俺は更にそれも封じている
お前が犯罪抑止だと言ったあれのことだよ
要は年齢確認を行って上で年齢詐称されたため行ってしまったのであって
本人は合法性を重視した人として当然の心意気が見られ
違法(未成年)と分かった上で淫行に及ぶことは後にも先にもないと言える
ネットでの危険性を示すにしても要のことを取り上げなくても容易であることから要の社会的地位を損害するほどの妥当性は見込めないため公益性がないと言える
つまり名誉毀損が成立する事案であるQ.E.D.
>未成年者に手を出した、っていうプライベートを同じものだとしていいのか言及しておらず
いや性事情はプライベートの範囲内だって最初からずっと言ってますが?
>『もし船越側からの訴えがなければ名誉棄損は問題にならないんで今回は訴えがあった場合、つまりもしもの話をする』と前提してるのは無視?
>俺が何度も指摘してることなんだけど…
一個前のレスでも言ったんだが
そもそも親告罪だってのは俺が先に言ってるからwwww
でも親告罪だから訴えられなければ問題じゃないってのは犯罪予備軍の考えだってのもこれで5回めなんだが?
昨日のソシャゲの例みたく相互理解ができているのなら問題ないが
要との間でそれができているのか?
要に許可とったの?
こういうこと言いふらしてもいいかって確認したの?
してない時点では「許されてる可能性」もあるけど「許されてない可能性」も十分あるわけじゃん
許されていれば問題ないけど、もしも許されてない可能性に該当した場合はどうすんの?
指摘うんぬんの前に最初から俺が言ってるんであって
無視してるのはお前の方なんだよなあ
>>308
>うん
>だから犯罪だからどうとかではなく、公益性があるか否か
>全てはここなんだよ、はい>>68お疲れ^^
説明済み
>>302
>『どの弁護士も同じ意見である』なんて前提してないからねその弁護士は
「1+1=2ですよ」って簡単な算数を教えるのに「ただし皆同じ意見とは限らないですけどね☆」ってわざわざ言うやついんのかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
一々確認しないのは客観的妥当性が自明だからだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
知識のねえお前には分からねえだろうけどよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>「1+1=2ですよ」って簡単な算数を教えるのに「ただし皆同じ意見とは限らないですけどね☆」ってわざわざ言うやついんのかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
『そうとは限らない』というのが俺の意見
『1-1=0』という法律家の意見もあるからね
『1+1』なら答えは2だよな
しかし今回のケースは
『1+○=□』
この○と□を『1と2だ』と結論付けてるのが『お ま え』
>>305
>それが漠然としてるから裁判でもめるんだろうがよww
いや裁判を通さないとどんな罪も罪として通らないからだがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
裁判ってのは通過儀礼なんだよwwwwwwwwwwwwwwwww
揉めてるんじゃなくて一々厳密に検証してるだけでそのほとんどはあっさり通ってんだよwwwwwwwwwww
逆転裁判みたいなの想像してんだとしたらそりゃフィクションの話でしかないからな?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>だって知人が未成年者淫行をしたってことは警戒すべき人物であることに変わりはないじゃん?
はあ?www
だから合法性を重視していたのに年齢詐称されてしまったから「結果論」として未成年淫行したやつのどこを警戒する必要があんだよってこれ6回めなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
情状酌量って言葉知らねえのか?wwwwwww
犯罪だったら何でもかんでも晒して公益性が保たれるわけじゃねえんだよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
根拠も充分に語ったはずだし本来は『そういう見方もあるんですね、実際どうなるのかわからないよね』で終わりそうなところを
『このユーチューバーこそが正義だ1これが正しい!』と吠えまくってるから馬鹿にされてんだよおめーはw
しかも現実を見ろよ
犯罪者が犯罪者であることを報道されて何件告訴されてんの?wwwww
そこには疑問もたなかったのぉ?wwwwwwwwwwww
>>307
採用も何もルールが適用される場所で活動してるんだったらそのルールには従えよ
採用すべき立場にお前たちはすでに立ってんだよ