ちなみに俺が言ってる権威とは
file:///C:/Users/%E3%82%8A%E3%81%8B/Downloads/nujlp_254_25.pdf
これな
公益とは小規模のグループからも導き出すことができる
そしてカナメが性犯罪者だったという情報は身近な人間にとって利益と考えることも可能
>>411
うんでその久保田の見解って間違ってるの合ってるのどっち?wwww
>>360-361でお前の言う権威(笑)はすでに潰してるよなあ?
もし
カナメについて一切知らない奴からすると
カナメの性犯罪の情報なんて屁ほどの個人認識もできないんだから
当然名誉が既存されることもなく、それ自体が問題になることはない
とも言えるよね
いい加減裁判ごっこ終わりにしません?
君がいくら頑張ってもこういう解釈ができてしまうのはしかたないんだよ?
そもそもクボタくんにこのいいわけを思いつくスキルがあるのかも謎
思いつくスキルがないなら、本来白でおかしくないものを黒だと言ってしまってもしかたないよね
>>412
だああああかあああらあああwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
起動してねえリンク貼り付けんじゃねえっつってんだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
右クリックでアドレスコピー
長押しして共有
色々操作の方法あんだろwwwwwwwwwwwwwww
>>414
はい>>368より
KANAMEの名誉を毀損しない方法で危機意識を周知することが可能であるのにわざわざ毀損した場合、免責の対象外だ。
0に等しかったとしてもそれは変わらない。
そもそもKANAMEと同等かあるいはそれ以下の知名度の人物であったとしても名誉毀損は何の影響も受けずに成立する。
知名度は「被害の規模」にこそ影響するが、名誉毀損が成立するかどうかには一切影響しない。
なぜなら法律条文上に「知名度のある人物の名誉を毀損した場合に~」という条件が一切書かれていないからだ。
コピペで片づくの楽だわあwwwwwwwwwww
>>362でも
知名度なんて関係ないだろボケ
例えどこぞの馬の骨とも知らんやつだったとしても
「うわ、あいつおかしなやつだな・・・」と思うことは十分ありえるし
それそのものが名誉毀損なんだよ頭悪すぎ
って言ってるしな
ちなみにこれに今まで返事すら来てないんでwwwwww
念のため確認したけどやっぱなかったわwwwwwww
時間返せやwwwwwwwww
>>416
>KANAMEの名誉を毀損しない方法で危機意識を周知することが可能であるのにわざわざ毀損した場合、免責の対象外だ。
あの…
名前を出すことの公益性をすでに説明してるんだけど読んでます?
会話が通じてねぇ…
お前にとってそれは有益だとは認められない!くらいのノリで語るんならもう終わりでいいよ
お前にとってはそうなんだろうな
>具体的な犯罪の内容、も充分公益性がありま~っす
>性犯罪なのか暴行罪なのか、無銭飲食なのか、詐欺なのかで読者が気を付ける性質が変わってきま~っす
>世のネット界隈でどんな犯罪がはびこってるのか知る一角と考えると十分な公益性がかたれま~っす
それらの公益を得ることが目的なのであれば
「年齢を偽称され、成人同士の健全な交際だと誤解したK氏は知らずに未成年と淫行をしてしまった。皆も気を付けよう!」と言うだけで十分な公益があるにもかかわらず
「そのK氏というのはKANAMEのことで~す!」ってわざわざ情報開示することにより得られる公益って何?
あまつさえ「年齢を偽称されて」という部分を伏せたうえで実行されるその行為に、一体どのような共益を見出してるわけ?
っていう指摘が既に俺と「おい」の両名から届いており
お前はその指摘に対する反論をまだ済ませていない。
(済ませたというのであれば提示しろ。)
反論を済ませてないにもかかわらず
否定された主張をそのままリピートしたところで何の効果もないことを理解しろ。
>人物名についてだけど
>犯罪行為を働くとネット上で名前を晒されるかもしれないという抑止力につながりま~っす
その抑止力を生じさせるためにKANAMEの名誉を毀損しなければならない「やむをえない理由」を提示しろって言ってんだよwwwww
>犯罪をするつもりがないかどうかなんて知らんがな
お前がただ「知らんがな(ボク無知で~す!)」と言ってるだけであって
その犯罪が故意に行われたものなのかどうかは法律上めちゃくちゃ重要なんだが?
お前の切り札「真実性の証明による免責」においても
「目的が公益を図ることであれば」といったように故意性について強く言及してるしな。
少なくともお前が>>354で提示した
>・カナメは犯罪を犯す可能性があると見て接するという危機管理意識の周知
これについては「故意に未成年と寝たのかどうか」は超重要だろ。
だって、年齢を偽称されたことにより意図せず未成年と淫行してしまったAさんと
成人女性と交際してるBさんの両名において
「犯罪を犯す危険人物としてのリスク」は同等なんだからよwwwwwwww
それとリンク飛べるようにしねえの?
それともわざとか?
やってないけどやった風に見せかけて大衆から支持得られる率高めようとしてんのか?wwwwwwww
広く一般に対して
>カナメの名前を出してもどうせ個人なんて特定できないんだから既存される名誉の主体が存在しない
狭い、カナメを知るグループに対して
>カナメと性犯罪、という事実は本人を警戒することにつながる
知っていようと知らなかろうと犯罪を犯したってのが事実なら
その情報は有益だと考えられるよね
もし家を留守にすることになって娘を知人に預けないといけないとき
未成年淫行の過去があるカナメに預けるよりも、別の人に預けるほうがいいってことになる
だってカナメに預けるのはリスキーじゃん?
つまり知識によってより選択の合理性が高まるってことだよ
意図性がない、ってのはカナメのいいわけに過ぎねーんだからそれを前提に語るのはどうかと思うよ
それに>>1にとってその情報ってスレを立てるときには知らなかったんじゃないの?
知らない情報を出せるわけもないし
淡々と知ってる事実を知らせればそれなりに公益性につながるんだが?ww
>ちなみに俺が言ってる権威とは
>file:///C:/Users/%E3%82%8A%E3%81%8B/Downloads/nujlp_254_25.pdf
>これな
いやお前これミスとかじゃなくて天然だったのかよwwwwwwww
上記のアドレスは「お前のパソコンのCドライブの中にあるDownloadsという名前のフォルダのさらに中にあるnujlp_254_25という名前のpdfファイル」に対するリンクだぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前のパソコンをリモート操作したりハッキングでもしない限り
そのファイルを開けるのはお前とお前のカーチャンだけなんだがwwww
>>422
>もし家を留守にすることになって娘を知人に預けないといけないとき
これ!
これだよこれ!
この「とき」ってのがまさに公共性なんだよ
この「とき」が社会の人たちに対して「必ず成り立つ」ことを公共性があるって言うんだよ
っで?
要が犯罪歴があるかどうか(情状酌量の余地があることも含めて)ってのは社会の人たちの利害に関わりがあんのか?
>その情報ってスレを立てるときには知らなかったんじゃないの?
未成年だと知らなかったのに淫行した要のことは咎めて
年齢詐称という情状酌量の余地があったことを知らなかった>>1をかばうのはダブルスタンダードじゃねえか?
>知らない情報を出せるわけもないし
>淡々と知ってる事実を知らせればそれなりに公益性につながるんだが?ww
だから言ってんじゃん?
ちゃんと調べてなおかつ要から許可貰うべきだって
公共性を踏まえた公益性を出してください
また、『アメリカ人』とかそういう個人を特定できないグループに対しては
名誉棄損って成立しないんじゃなかったっけ?
そういう意味じゃ広く世間に対して>>1がやってることは『カナメ』という名のユーザーというグループの誰か、という漠然とした意見ってことになるよね
もちろんカナメ個人を知ってる人にとって、>>1の情報は個人を特定できるかもしれんぞ?
でもさきほど言った通り
『その小規模な社会にとっての公益性』は見出すことが可能
今のルートなら『俺の意見は無罪と言える側の体を保ててますよ?』って感じやな
実際にこの意見で裁判になったらどうハンケツガ出るのかしらねーけどなぁwwwwwwwwww
まあ、社会一般的に犯罪者の名前を晒すというのは黙認されてきたことだし
裁判が行われても無罪になるんじゃねーのかな?
>>425
俺が見たサイトにはこう書いてあるなぁ~
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1項 前条第1項【名誉毀損】の行為が①公共の利害に関する事実に係り、かつ、②その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、③真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3項 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>1項 『公共の利害に関する事実に係り、』
↑
な
尚、公共の利害とは?ってことだけど
森脇 慎也 弁護士
> 230条の2にある公共の利害と公益の具体的な例は何でしょうか?
簡単に言うと「たくさんの人がそのニュースを知ることでみんなのためになるし、それが本当のことって証明できるよ」という意味です。
たとえば,とある寿司屋のチェーン店で食中毒が発生し,それがニュースで報道されるような場合のことを言います。
> たとえばある会社から詐欺または詐欺未遂行為をされ、そのことを国内の他の顧客に注意喚起を促し新たな被害者の発生の抑止目的で公表することはあてはまらないのでしょうか?
当てはまると考えられます。
ただ,真実性の立証の要件もありますので,その点は十分に留意していただきたいと思います。
ご参考になれば幸いです。
はい、『みんなのためになる』ってかなり範囲はゆるゆるだよなぁ~
>>426
>『アメリカ人』とかそういう個人を特定できないグループに対しては
>名誉棄損って成立しないんじゃなかったっけ?
その示された情報が真実だった場合それが個人の情報を含むものならアウトだよ
今回は犯罪歴だ
いつどこでどんな犯罪をしたのが誰かは記録として残るわけ
もしも要の顔写真やリア友と通じてるSNSのアカウントがあるならなおさらな
>『その小規模な社会にとっての公益性』は見出すことが可能
仮に上記のことをなしにするとして、公益性の前にまずその小規模な社会にとっての利害に関わることなのか?
例えば俺は要とはリアルで知り合ったわけでもないが、過去ログを読み返したりアカウントのフォロワーを辿ったりして何らかの情報を手に入れられるとすれば
俺もその社会の一員だが
さきほども言った通り俺は要とリアルで通じてるわけじゃない
それどころかそもそもネット越しの会話をしたこともない全くの赤の他人だ
俺の利害には一切関係しないんだが?
俺が要の犯罪歴を知る必要性ないしそれによる意義は全くない、つまり公共性に欠けるんだが?
というわけで
>今のルートなら『俺の意見は無罪と言える側の体を保ててますよ?』って感じやな
このルートで無罪と言える側の立場は根底から崩れ去っていまっす~
>カナメの名前を出してもどうせ個人なんて特定できないんだから既存される名誉の主体が存在しない
>>299より引用
◆「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)
◆「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
わかるか?オイw
実際に認識したことを要しない
現実に人の社会的評価が害されたことを要しない
分かりますかぁ~???
実際には名誉が毀損されていなくても
毀損される危険が生じているならそれはもう名誉毀損なんだわw
実際に個人を特定されたのかどう吾は関係なくて
個人を特定し得る状態だったらアウトなんだわw
お前が今までずっとシカトしてきた>>299に答え載ってましたね~
KANAMEという名称は彼の顔画像や音声や自宅内の映像および本名や年齢などの情報とすでに関連付けられている。
そこに「性犯罪者である」という情報を追加するような行為は
『A名前でBの顔の顔をしておりCの声でDのような部屋に住んでいるE歳の男性は性犯罪者である』と吹聴してるのと同義なんだけど、理解してっか?
これも>>229において
「ネット上のハンドルネームであったとしても同定可能性により名誉毀損は成立する」と説明してるんだけどな?
お前が今までずっとシカトしてきた>>299において既に説明したことなんだけどな?
公共性について
https://monolith-law.jp/reputation/defamation
「公共性」とは
公共性は、単純にいうと、「テーマ」の問題です。例えば、政治家のスキャンダルに関する記述は、テーマとしては公共の関心事であり、公共性が否定されることはまず考えにくい、という具合です。 判例上、政治家や官僚などの公的な職業の場合だけでなく、宗教団体や有名企業の幹部など、社会的な影響力が強い地位の人についても、比較的広く認められています。
はい、『性犯罪』というテーマは公共性があるってことでよろしいかな?
>俺が見たサイトにはこう書いてあるなぁ~
>刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
> 1項 前条第1項【名誉毀損】の行為が①公共の利害に関する事実に係り、かつ、②その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、③真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
> 2項 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
> 3項 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
上記条文には「これを罰しない」としか書かれていない。
なぜ無罪になる?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
処罰阻却事由により「真実性の証明による免責」が仮に認められたとしても
【有罪ではあるが刑罰を科すことはできなくなる】と法的な条文で示されており、無罪になるわけじゃないんだが?
これもお前がずっとシカトし続けてる部分だぞ。
罰しない=無罪判決 なんじゃないんっすか…
有罪!しかし罰しない っていうパターンなの?それどこの情報?
>>427
https://www.bengo4.com/c_23/b_768673/
これか?
会員じゃないから見れなかったんでせめてスクショでもほしいところだが
その質問文
>ある公共の利害と公益
「と」とセットで表現しているが
それってつまり>>68④&⑤が揃っているときってどういうことですか?
ってことで、④と⑤はそれぞれ何ですか?という問いになっていない
したがって、そりゃあその弁護士は④と⑤が具体的にどういうものかは置いといて、2つの観点が満たされて名誉毀損にならない場合を「みんなのためになる」とざっくりした答え方しかできるわけないですよねって話です
それぞれが具体的に何でどういう判断基準をするべきか、もっと踏み入ったとこまで解説してるのが>>407な
ゆるゆるってそれお前が知ろうろしてないだけだからwwwwwwwww
そもそも罪に対して罰則が存在しないならそれってもうやっていいことなんじゃ…
https://monolith-law.jp/reputation/defamation
「真実性」「真実相当性」とは
名誉毀損を主張する側としては、上記の通り、公共性や公益性が否定されるケースは少ないため、ライフラインとなるのがこの要件です。つまり、多くの場合、名誉毀損は、「公共性や公益性はともかく、真実でないし、真実だと信じるべき正当な理由や根拠もない」という場合に成立するのです。
したがって、名誉毀損を主張し記事削除やIPアドレス・住所氏名の開示請求を行う弁護士としては、「その投稿内容は真実ではない」「何故なら、このような証拠がある」という主張・立証に、多くのエネルギーを使う事になります。この部分は非常に専門的であり、投稿内容に合わせて証拠を揃え、主張を整えることになります。
うん、つまりこの弁護士は『名誉棄損勝訴するのはめちゃむつかしいけど、個別の案件次第ではワンチャンあるよね』って感じで考えてるみたいだね
>>430
>はい、『性犯罪』というテーマは公共性があるってことでよろしいかな?
テーマは正しくは「性犯罪(未成年淫行)をしたのが要だ」ということです
性犯罪の話なんて要を引っ張らなくてもできる話
>>435
すでに説明してます…
何ループ目だろうな…
しかも『カナメの名前を出す』ということになんの名誉が脅かされたというんですかね…
たとえば『キムタクは~』とかなら多数が知ってる人物だからありもしない事実を広めるのは名誉を違法に落とす
と言ってもいいと思うよ?
でもカナメって名誉あるん?
めい‐よ【名誉】 の解説
[名・形動]
1 能力や行為について、すぐれた評価を得ていること。また、そのさま。「名誉ある地位」「名誉な賞」
2 社会的に認められている、その個人または集団の人格的価値。体面。面目。「名誉を回復する」「名誉を傷つける」「名誉挽回」
3 身分や職名を表す語に付けて、その人の功労をたたえて贈る称号とするもの。「名誉会長」
4 有名であること。評判が高いこと。また、そのさま。よいことにも悪いことにもいう。
「かくれなき強盗―の大剛の者にて候」〈古活字本平治・中〉
5 珍しいこと。また、そのさま。不思議。
「駿河の二郎は、―なことの、夏冬なしにふんどし嫌ひ」〈浮・諸国ばなし・一〉
[副]どういうわけか。不思議に。
「ここにて―悪心変はりて」〈浮・置土産・一〉
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なんの名誉が落とされるんですかね…
たとえば『カナメはロリコンじゃない』という名誉があったら
『こいつ未成年に手を出したんやで』っていう事実で
ロリコンじゃないという名誉が落ちたって考えていいよね
でも今回の事実で何の名誉が落ちたか説明できる人いんの?
>>437
はい>>416-417論破
やっと返事しだしたよね
次はまともな反論することにチャレンジしてみよっか?wwwwwwwwww
>>440
いやもともと犯罪者じゃないと思われてんの?wwwww
それ裁判で証明できんの?wwwwwwwwwwwwwww
たとえばルパン3世って奴が泥棒をすることを期待されて人気になって
社会的地位を築いたわけじゃん?
犯罪歴=名誉を損なう って一概には言えなくない?
>>444
俺はこういう根拠も裁判で提示していいと思うんだよね
様々な根拠を重ねれば強靭な武器になる
俺が弁護士なら絶対無罪勝ち取ってる奴だわ
お前が弁護士だったらユーチューバーがそう言ってた、とかわけのわからんこと言って退席させられそうやな
>>446
ネタに走るなよ…
俺らが守るべき日本のルールは法律なんだろ?
じゃあ可能な限り法律上すれすれのラインを通ってでも日本のルール厳守を貫けるはずだが?
このライン以上は言い過ぎとか、これくらいなら裁判で言ってOK、とかってもう法律を守ってるんじゃなくて
社会の常識をキョロ見してる感じになってるんじゃないの?
>有罪!しかし罰しない っていうパターンなの?それどこの情報?
いやお前が>>427に貼った条文が根拠だが。
どこ情報も何も、日本の法律が出典ですが。刑法230条の2がソースですが。
『上記条文には「これを罰しない」としか書かれていない』って説明までしっかり添えたんだが。読めや。キモいなぁ。
つーか今までさんざんシカトしておいて今更なに?
シカトしてた事実を無かったことにしようとするな?
まあ万が一違法だと言われて有罪になっても
それは単なるその時の裁判官の考え方の問題だからさ
日本のルールに蹴られたんではなく
裁判官に蹴られた、って思っていいよね
裁判官に蹴られる=日本のルールに背く ではないぞ
>>447
うん
お前がルパンとかの話を堂々とできるんならもうそれでいいんじゃねえかな
明らかにおかしいのはお前だということはここを覗いてる10人とも同じだと思う
>>448
うんもう分かったから
お前は俺とバカタレの前にミクロンレベルの可能性しかあげられず大敗したってことでいいから
もう帰っていいよ
ほんと犯罪者を期待してる可能性ってそれどんだけの数値見込めんのよ・・・
感覚値的に行っても0.01%もねえだろそれ・・・
>>451
ギャラリーからは仮に告訴しても>>1は罪にならないと思われてるんじゃないか?
過程は違えど結論は俺もギャラリーも『無罪』ってことで一致してそうなんだけどw
>>453
裁判になるとそれを証明しないといけないんだよ?
『カナメくんの社会的名誉って何?』っていう疑問に『わかりません、ふざけないでください』とか答えるの?
心証くそわるいと思うんだけどwwwww
>>452
名誉って言葉に捕らわれすぎ
社会的評価が現在の数値よりマイナスのなってればそれが名誉毀損なんだよ
で犯罪者ってのはそれだけで事実上の社会的評価が損なわれるんだよ
就職するとき不利になることもあるし
外国に渡航できなくなったりもする
身内や周りの人間から関係を断ち切られて本来法律的には問題がないにもかかわらず社会的サービスを提供されなくなる
などなどのリスクがあるわけで
ルパンみたいに賞賛されるかもしれないなんてバカも休み休み言えよバカ
大体未成年淫行が賞賛される世の中だと思ってんのか?まじでバカだろお前?
>>455
立証責任があるのはあくまで告訴内容の構成用件についてなので
いくら裁判とは言ってもそんなトンチンカンでバカでマヌケでショーモナイことに一々証明求めたりしません
>>459
判例じゃ『あなたの名誉ってなんなんですか?』という問答がなされてないだけじゃ…
そもそも過去の判例が不当なものであるとなんで疑えないのか謎
お前は法律を日本のルールと語ってたやん